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いくつかの質問を参考までに掲載しておりますが、疑問点、不明点等ありましたら、県経営支援課までお気軽にお問い合わせください。(電話:087-832-3345)
計画の承認は支援策の実施を保証するものではありません。別途に各支援機関等の審査を受けていただく必要がありますので、計画申請の際には、申請書の作成と並行して各支援機関に事前に相談を行うようにしてください。
当該企業の既存事業及び承認された計画とは別の事業であれば、申請は可能です。ただし、既に承認された経営革新計画の遂行中に派生した事業については、先に承認を受けた計画に新たな計画を加える形で変更申請を行うこととなります。
個人事業者でも承認対象となります。この場合、定款の提出の必要はありません。白色申告の場合でも申請は可能ですが、申請時には添付書類として最近2期分の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書の提出が必要となりますので注意してください。
残念ながらできません。経営革新は既存の事業から新たな取組みを行い、経営の向上を図る中小企業を支援するものであり、創業間もない企業やこれから創業をする者については想定されていないためです。申請には、付加価値の伸び率を算定するうえで、最低1年分の事業実績・決算が必要となります。
申請はできません。複数の者で共同申請する場合、申請様式「別表3」は、それぞれの企業で別表3を作成し、それの単純合計したものを「総括表」とし、総括表の数値から付加価値の伸び率を算出するものです。このため、申請者のそれぞれの過去の実績が必要となります。
申請は本社所在地の都道府県で行ってください。この場合は香川県に申請を行うこととなります。
経営革新計画承認企業と一般の中小企業を付加価値額、一人当たり付加価値額及び経常利益の伸びで比較した表が下記になります。経営革新計画承認企業の方が伸び率が大きいことがわかります。
経営革新計画 承認企業 |
一般の 中小企業 |
|
---|---|---|
付加価値額年当たり伸び率 | 4.6% | -0.2% |
一人当たり付加価値額年当たり伸び率 | 9.8% | -1.0% |
経常利益年当たり伸び率 | 5.0% | 3.8% |
平成20年度中小企業庁委託調査「経営革新の評価・実態調査」より
例えば、付加価値額の伸び率は、事業期間の3~5年で各年平均3%ずつの伸びを目安としていますが、必ずしも比例的に年3%の伸びを達成する必要はありません。事業期間が3年であれば9%、4年であれば12%、5年であれば15%の伸びが計画終了時(事業期間の最終年)に達成されていればかまいません。
小数点以下第2位を四捨五入してください。
申請可能です。
なお、令和2年10月法改正施行時から経営指標が「経常利益」から新たに設けられた「給与支給総額」に変更されています。
ただし、令和2年10月法改正施行時の経過措置により旧様式に基づき同年12月末までに申請する場合は、経営指標に「経常利益」の伸び率を用いることとなり、かつ、計画の終了時にプラスに転じていることが必要となります。
また、伸び率の算式は次のとおりです。
A:申請直近期末の値
B:計画終了年度末の値
伸び率(%)=(B-A)÷|A|×100
|A|は絶対値を示す記号です。
計画期間内に取組む事項について全て記入してください。特に付加価値額の向上につながるような基準(製造原価、売上等)は必ず含めて下さい。
四捨五入で記入してください。
計画の遂行に必要な運転資金がある場合は、資金調達額に運転資金も含めたうえで、予定している資金の総額を記入してください。
「○年後」欄の設定方法については、決算期を基準に設定します。従って計画期間が会計年度の途中から始まる場合には、計画期間と会計年度の間にずれが生じることになります。
例えば、決算期3月の会社がH20年6月からH23年5月までの計画を立てた場合、計画としては3年間となりますが、付加価値額を評価する上ではH24年3月までの決算が必要になります(H23年3月時点では計画が終了していないため)。従ってこの場合には、別表3を作成する際には4年後まで記入することになります。実質4年間の取組みとなりますが、付加価値額の伸び率は3年計画の9%以上となればかまいません。
リースを含めて記入してください。その場合、括弧書きで(リース)と明記してください。
最終年で各経営指標の目標が達成できなくても、特に罰則等はありません。ただし、虚偽の報告、又は報告を怠った場合には罰金が科せられます。
計画変更申請を行ってください。経営革新計画承認後生じた予期せぬ変更については、変更の承認を受ければその都度変更を行うことが可能です。また、軽微な変更の場合は変更の申請が必要がない場合もあります。なんらかの変更が生じた場合は、担当者にご相談ください。
時期の変更のみであれば、変更申請は必要ありません。しかし、投資規模が計画より増加する場合は、変更申請が必要となります。詳しくは、担当者にご相談ください。
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