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公開日:2026年7月23日

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教職員の懲戒処分について

1 職員の所属・職階・年齢等

高松市内の県立高校 教諭 37歳 男

2 発令内容

停職6月

3 発令年月日

令和8年7月23日

4 発令の理由

令和8年4月1日午後10時54分頃から同月2日午前8時2分頃までの間、自己の携帯電話機のアプリケーションソフト「LINE」を用い、知人女性に対し、その使用する携帯電話機に「ぶちこわすで」、「1回俺とやって精算すんかどっちか選びな」等のメッセージを送信し、義務のないことを行うことを要求した。かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に該当すると認められる。

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