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公開日:2023年1月27日

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香川県特定不妊治療費助成事業

令和4年度経過措置について

令和4年4月からの特定不妊治療の保険適用への円滑な移行支援に係る、国の方針に準じて経過措置を実施いたします。
対象となるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和5年3月31日までの保険適用外で実施した治療です。(制度の概要(PDF:165KB)

助成回数は1回限りです。ただし、令和4年3月31日までに行った治療で既に助成金の申請が6回または3回の上限に達している方は対象となりません。

治療ステージCの治療は、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による保険適用外の凍結胚移植は助成対象となります。

経過措置の申請期限は令和5年3月31日です。ただし、令和5年3月中に治療が終了した場合は、令和5年4月28日(金曜日)まで申請を受け付けます。申請期限を過ぎると受理できませんのでご注意ください。

令和4年度4月から、不妊治療保険適用されます。
詳しくは、受診される医療機関にお問い合わせください。(厚生労働省リーフレット(PDF:192KB))

香川県特定不妊治療費助成事業の概要について

県では、平成16年度から不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療といいます。)を対象として、治療費の一部を助成する事業を実施しています。

1.助成対象者

次の要件をすべて満たす方が、助成の対象者となります。

  • (1)県内(※高松市を除く)に住所があること
  • (2)治療開始時から夫婦(事実婚関係を含む)であること
  • (3)特定不妊治療以外の治療方法では、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が診断していること
  • (4)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

高松市にお住まいの方は、中核市である高松市が助成制度を実施していますので、高松市にお問合わせください。

高松市窓口:高松市健康づくり推進課

高松市桜町1−9−12

TEL:087−839−2363

2.対象となる治療

婚姻をしている夫婦が指定医療機関において行った特定不妊治療を対象とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。(詳しくは、末尾の「治療ステージと助成対象範囲」参照)
ただし、次の治療法は助成の対象となりません。

  • (1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • (2)代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  • (3)借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

3.助成額と助成回数

助成額

区分 助成内容(治療ステージは、末尾の「治療ステージと助成対象範囲」参照)
国の助成制度 治療ステージがA,B,D,Eの治療について30万円まで、C,Fの治療について10万円まで助成
加算
特定不妊治療のため精子を精巣又は精巣上体から採取する男性不妊治療について、上記のほか30万円まで助成(治療ステージCを除く。)
県の上乗せ助成 通算2回に限り、上記の国の助成額のほか5万円まで助成

助成回数

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 助成回数
40歳未満の方 43歳になるまでに1子ごとに通算6回
40歳以上43歳未満の方 43歳になるまでに1子ごとに通算3回

平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は、助成を受けられません。(当時の最後の助成の後、出生した子等があれば助成が可能となる場合があります。)

4.助成の申請、相談窓口

申請は、住所地を管轄する次の窓口に、原則として治療が終了した日の属する年度内に行ってください。ただし、3月中に治療が終了した方などやむを得ない場合には、4月末日まで申請することができます。
申請手続きなど詳しくは、最寄りの保健福祉事務所及び小豆総合事務所又は県子ども家庭課へお問い合わせください。(末尾の「香川県特定不妊治療費助成事業の概要」参照)

窓口一覧表
住所地 管轄の窓口 住所 電話
さぬき市、東かがわ市、木田郡、香川郡 東讃保健福祉事務所保健対策課 さぬき市津田町930−2 0879−29−8264
小豆郡 小豆総合事務所保健福祉課 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 0879−62−1373
丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡 中讃保健福祉事務所保健対策第二課 丸亀市土器町東8−526 0877−24−9963
観音寺市、三豊市 西讃保健福祉事務所健康福祉総務課 観音寺市坂本町7−3−18 0875−25−3082

5.申請に必要な書類

申請の際には、次の書類を提出してください。

書類一覧表
必要な書類 内容等
(1)特定不妊治療費助成事業申請書 申請者は、県内(高松市を除く)に居住していれば夫婦のどちらでも結構です。(様式は末尾からダウンロード可)
(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書 指定医療機関の医師が作成する書類です。(様式は末尾からダウンロード可)
(3)医療機関発行の特定不妊治療の領収書等 医療機関の発行した領収書の原本を添付ください。原本は窓口で複写のうえ返却します。なお、治療費用の内訳が記載されていない場合は、内訳が記載された請求明細書等をご用意ください。
(4)夫婦の住所・婚姻関係及び婚姻の日を確認できる書類

1法律上の夫婦の場合

戸籍謄本の原本で発行から3月以内のもの(注:夫婦のどちらかが世帯主で続柄が記載された住民票の写しを添付する場合であって、2回目以降の申請については省略できます。)

夫婦の住民票の写しの原本で発行から3月以内のもの(注:同一年度内の2回目以降の申請で、前回添付したものが発行から3月以内である場合は省略できます。)

2事実婚の夫婦の場合

夫婦それぞれの戸籍謄本の原本で発行から3月以内のもの(2回目以降や同一年度の申請でも省略できません。)

夫婦の住民票の写しの原本(2回目以降や同一年度の申請でも省略できません。)

事実婚関係に関する申立書

(5)助成金口座払い請求書 (1)の申請書の申請人と同じ方の請求書をご用意ください。(様式は末尾からダウンロード可)

住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないものを用意ください。もし、個人番号の記載されたものを提出する際は、必ず個人番号が判読できないように黒く塗りつぶすなどして添付ください。

6.県内指定医療機関一覧

指定医療機関 体外受精 顕微授精 男性不妊 住所 電話 県指定医療機関の情報
高松市立みんなの病院 高松市仏生山町甲847−1 087−813−7171  
安藤レディースクリニック 高松市多肥下町1524−14 087−815−2833  
厚仁病院 丸亀市通町133 0877−23−2525 情報提供資料(PDF:163KB)
四国こどもとおとなの医療センター 善通寺市仙遊町2−1−1 0877−62−1000 情報提供資料(PDF:145KB)
よつばウィメンズクリニック 高松市円座町375−1 087−885−4103  
高松赤十字病院 高松市番町4−1−3 087−831−7101  

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課

電話:087-832-3285

FAX:087-806-0207