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県では、平成16年度から不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療といいます。)を対象として、治療費の一部を助成する事業を実施しています。
特定不妊治療費助成事業の拡充について(予定)
現在、国が検討している特定不妊治療を行っている方への助成の拡充については、今後の国会にて審議される予定となっております。本県においても、国の制度改正に伴い、対応を行う予定としております。
【参考】厚生労働省ホームページ「不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(令和2年度第三次補正予算案)」(外部サイトへリンク)
次の要件をすべて満たす方が、助成の対象者となります。
☆妻の生年月日が昭和52年4月1日から昭和53年3月31日の場合は、44歳未満になります。(当該特例は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い設けられた令和2年度の時限的なものであり、その適用には、令和3年3月31日までに治療を開始している必要があります。)
高松市にお住いの方は、中核市である高松市が香川県と同様に助成制度を実施していますので、高松市から助成を受けてください。
高松市窓口:高松市保健センター
高松市桜町1−9−12
TEL:087−839−2363
法律上の婚姻をしている夫婦が指定医療機関において行った特定不妊治療を対象とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。(詳しくは、末尾の「治療ステージと助成対象範囲」参照)
ただし、次の治療法は助成の対象となりません。
区分 | 助成内容(治療ステージは、末尾の「治療ステージと助成対象範囲」参照) | |
---|---|---|
国の助成制度 | 治療ステージがA,B,D,Eの治療について15万円まで、C,Fの治療について7万5千円まで助成 | |
加算 | 初回の治療に限り、治療ステージA,B,D,Eの治療について、上記の助成と合わせて30万円まで助成(治療ステージC,Fを除く。) | |
特定不妊治療のため精子を精巣又は精巣上体から採取する男性不妊治療について、上記のほか15万円(初回の治療に限り30万円)まで助成(治療ステージCを除く。) | ||
県の上乗せ助成 | 通算2回に限り、上記の国の助成額のほか5万円まで助成 |
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 | 助成回数 |
---|---|
40歳未満(★)の方 | 43歳になるまでに通算6回 |
43歳未満の方 | 43歳になるまでに通算3回 |
★妻の生年月日が昭和55年4月1日から昭和56年3月31日の場合は、41歳未満になります。(当該特例は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い設けられた令和2年度の時限的なものであり、その適用には、令和3年3月31日までに治療を開始している必要があります。)
平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は、助成を受けられません。
申請は、住所地を管轄する次の窓口に、原則として治療が終了した日の属する年度内に行ってください。
申請手続きなど詳しくは、最寄りの保健福祉事務所及び小豆総合事務所又は県子ども家庭課へお問い合わせください。(末尾の「香川県特定不妊治療費助成事業の概要」参照)
住所地 | 管轄の窓口 | 住所 | 電話 |
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さぬき市、東かがわ市、木田郡、香川郡 | 東讃保健福祉事務所保健対策課 | さぬき市津田町930−2 | 0879−29−8264 |
小豆郡 | 小豆総合事務所保健福祉課 | 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 | 0879−62−1373 |
丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡 | 中讃保健福祉事務所保健対策第二課 | 丸亀市土器町東8−526 | 0877−24−9963 |
観音寺市、三豊市 | 西讃保健福祉事務所健康福祉総務課 | 観音寺市坂本町7−3−18 | 0875−25−3082 |
申請の際には、次の書類を提出してください。
必要な書類 | 内容等 |
---|---|
(1)特定不妊治療費助成事業申請書 | 申請者は、県内(高松市を除く)に居住していれば夫婦のどちらでも結構です。(様式は末尾からダウンロード可) |
(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書 | 指定医療機関の医師が作成する書類です。(様式は末尾からダウンロード可) |
(3)医療機関発行の特定不妊治療の領収書等 | 医療機関の発行した領収書の原本を添付ください。原本は窓口で複写のうえ返却します。なお、治療費用の内訳が記載されていない場合は、内訳が記載された請求明細書等をご用意ください。 |
(4)法律上の夫婦であることを証明する書類 | 戸籍謄(抄)本の原本で発行から3月以内のもの(注:夫婦のどちらかが世帯主で続柄が記載された住民票の写しを添付する場合であって、2回目以降の申請または平成27年度中の申請については省略できます。) |
(5)住所を証明する書類 | 夫婦の住民票の写しの原本で発行から3月以内のもの(注:同一年度内の2回目以降の申請で、前回添付したものが発行から3月以内である場合は省略できます。) |
(6)夫及び妻の前年の所得を証明する書類 | 申請の前年(1月から5月までの申請の場合は前々年)の夫婦の所得を証明するための市町長発行の市町・県民税所得課税証明書の原本を添付ください。(注:同一年度内の2回目以降の申請で、前回添付と同じ年の証明となる場合は省略できます。) |
【お知らせ】令和元年の所得によると助成の対象外となる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、令和2年の夫婦の所得の合計が730万円未満となる見込みの方及び新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった方については、特例がありますので、上記「4.助成の申請、相談窓口」まで御相談ください。(令和2年度に限る。) | |
(7)助成金口座払い請求書 | (1)の申請書の申請人と同じ方の請求書をご用意ください。(様式は末尾からダウンロード可) |
住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないものを用意ください。もし、個人番号の記載されたものを提出する際は、必ず個人番号が判読できないように黒く塗りつぶすなどして添付ください。
指定医療機関 | 体外受精 | 顕微授精 | 住所 | 電話 |
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高松市立みんなの病院 | 〇 | 〇 | 高松市仏生山町甲847−1 | 087−813−7171 |
安藤レディースクリニック | 〇 | ー | 高松市多肥下町1524−14 | 087−815−2833 |
厚仁病院 | 〇 | 〇 | 丸亀市通町133 | 0877−23−2525 |
四国こどもとおとなの医療センター | 〇 | 〇 | 善通寺市仙遊町2−1−1 | 0877−62−1000 |
よつばウィメンズクリニック | 〇 | 〇 | 高松市円座町375−1 | 087−885−4103 |
高松赤十字病院 | 〇 | 〇 | 高松市番町4−1−3 | 087−831−7101 |
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