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公開日:2023年2月17日

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ヘルメットの着用について

皆さまへ

道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全て(全世代)の自転車利用者は乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。もしもの事故に備え、乗車用ヘルメットを着用しましょう!

【乗車用ヘルメットとは】
自転車事故に備えるためのヘルメットのことです。道路交通法など国の法令により定められた規格はありませんが、一般財団法人製品安全協会のSGマークなど、特定の安全基準を満たすものが望ましいとされています。

ヘルメット着用

【参考】

道路交通法の改正(乗車用ヘルメット関係)

令和5年3月まで

  • 保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
    (「子ども自らが自転車を運転する場合」のほか「子どもを自転車に同乗させる場合」を含む)

令和5年4月から

  1. 年齢を問わず全ての自転車運転者は、ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
  2. 自転車運転者は、他の者を自分の自転車に同乗させるときは、その者にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
  3. 保護者は、13歳未満の子ども自らが自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

【参考】道路交通法(抜粋)

改正前(令和5年3月まで) 改正後(令和5年4月から)
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) (自転車の運転者等の遵守事項)

第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 


対象

ヘルメットの効果

本県で、令和4年に自転車事故で亡くなった方は5人。全員がヘルメット非着用で、うち、2人は着用していれば助かっていた可能性があったとされています。

また、自転車事故で亡くなった方の約6割は頭部に致命傷を負っています。(平成30年~令和4年合計。警察庁調べ)
自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用して衝撃から頭部を守りましょう!

事故発生状況
ヘルメットは有効

 

 

 

ヘルメットのデザイン

ヘルメットは、自分の頭の形や大きさに合ったものを選ぶのが一番ですが、デザインを楽しむこともできます。
ご自分の自転車や服装、利用するシーンなどにあわせ、お気に入りのヘルメットを探してみませんか。

最近のヘルメットには様々なデザインがありますので、一部を紹介します。
(写真は一例であり、県が特定の商品やメーカーを推奨するものではありません。)

【スポーティ】

ヘルメット1ヘルメット2ヘルメット3

 

【カジュアル】

ヘルメット4

ヘルメット5ヘルメット6

【帽子型】

ヘルメット7

ヘルメット8ヘルメット9

【子ども用】

ヘルメット10ヘルメット11

吹き出し


 

このページに関するお問い合わせ

危機管理総局くらし安全安心課

電話:087-832-3230

FAX:087-806-0244