ページID:16973

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

外来生物に関する情報


外来生物法とは


この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。(環境省HPより)
外来生物法に関しては、環境省が直接窓口となっています。詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

特定外来生物とは?


「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。(環境省HPより)

関連情報

このページに関するお問い合わせ

環境森林部みどり保全課

電話:087-832-3214

FAX:087-806-0225