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環境問題に対する関心が高まる中で、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等への貢献が重要となっています。このことから、化学肥料、化学合成農薬を慣行レベルから原則5割以上低減したうえで、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に対して、支援を行います。
なお、本制度は予算の範囲内で交付金を交付するものとなっています。申請額の全国合計が国の予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。
農業者が組織する団体の構成員、または一定の条件を満たす農業者が次の要件を満たす場合に対象となります。
1.主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
2.「みどりチェック」チェックシートの各取組にチェックしたうえで提出すること。
3.環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと。
化学肥料、化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上減らす取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
【全国共通取組】
〇有機農業・・・・・・14,000円/10a(そば等雑穀、飼料作物は3,000円/10a)
(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合2,000円/10aを加算)
〇炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用(堆肥の施用)・・・・・・3,600円/10a
〇緑肥の施用・・・・・5,000円/10a
〇総合防除・・・・・・4,000円/10a(そば等雑穀、飼料作物は2,000円/10a)
〇炭の投入・・・・・・5,000円/10a
【取組拡大加算】
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援。活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援。・・・・・新規取組面積当たり4,000円/10a
県の慣行レベルが設定されていない作物について、本交付金における「有機農業の取組」の支援対象になるかの判定を次のとおり公表します。
交付金の交付状況の点検及び効果の評価を行う第三者機関を設置し、中間年評価及び最終評価を実施しました。
第2期(令和2年~令和6年)
環境保全型農業直接支払交付金制度の詳細な内容については、農林水産省のホームページをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html(外部サイトへリンク)
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