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公開日:2023年11月13日

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令和5年度香川県就農準備資金・経営開始資金事業(就農準備資金)及び香川県就農準備支援事業の交付希望者の募集について

就農に向けて、県が認める研修機関等(農業大学校、先進農家等)において研修を受ける者に対して就農準備資金(年間150万円、最長2年間)を交付する香川県就農準備資金・経営開始資金事業(就農準備資金)及び香川県就農準備支援事業の対象者を、次のとおり募集します。

募集期間

第1回目募集:令和5年7月11日(火曜日)~令和5年7月28日(金曜日)午後5時(必着)

第2回目募集:令和5年11月30日(木曜日)~令和5年12月14日(木曜日)午後5時(必着)

 

※申請には認定研修機関で既に研修を始めているか、研修受講の承諾が得られている必要があります。

説明会の開催

就農準備資金等希望者向けに以下のとおり説明会を開催します。
●令和5年度香川県就農準備資金・経営開始資金事業(就農準備資金)及び香川県就農準備支援事業説明会(第2回募集)
 日時:令和5年11月30日(木曜日)午後3時30分
 場所:県庁19階会議室

県が認める研修機関

1.香川県立農業大学校
2.その他知事が認める研修機関

香川県就農希望者研修受入機関認定制度要領別記2に規定されている研修機関として認定を受ける必要があります。

(香川県就農希望者研修受入機関認定制度について)

応募方法

研修計画等の必要書類を農政水産部農業経営課へ、持参または郵送で提出してください。


[提出先]
香川県農政水産部農業経営課 担い手支援グループ
 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
 TEL:087-832-3406
 FAX:087-806-0203
※開庁時間:平日の午前8時30分~午後5時15分

提出書類

1.研修計画、添付書類 ※就農準備資金(別紙様式第1号)(ワード:56KB)

 ※就農準備支援資金(別紙様式第1号)(ワード:72KB)

2.申請書類等チェック表

提出書類確認チェック表(別紙1)(ワード:17KB)
申請要件チェック表(別紙2)(ワード:23KB)

3.個人情報の取扱いの確認書 ※就農準備資金(別紙様式第22号)(ワード:40KB)

 ※就農準備支援資金(別紙様式第19号)(ワード:40KB)

申請に当たっての注意事項

1.応募に当たっては、農業大学校で研修を行う場合は農業大学校に、それ以外で研修を行う場合は研修地を所管する農業改良普及センターに必ず事前に相談してください。
2.申請書類は、持参または郵送し、郵送の場合は届いたことを提出先に確認すること。
3.提出後の申請書類については、原則として資料の追加や差し替えは不可とし、承認の可否に関わらず返却しません。ただし、離職票の原本については、確認後返却いたします。
4. 採択は予算の範囲内で行いますので、研修計画の申請、受付をもって研修計画の承認、資金の交付決定とはならないことを御了知ください。

採択までの流れ

1.研修計画の承認申請
 交付希望者は、募集期間最終日の午後5時までに窓口に申請書類一式を提出。
2.面接の実施
 申請書類を取りまとめた後、申請者に対し面接を実施します。
 面接は、募集期間最終日から1か月後を目途に行います。
 ※日時及び場所は、別途申請者あて連絡します。
3.計画の承認、不承認通知
 県は面接後、申請者に対し、計画承認もしくは不承認を通知します。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

1.就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有している。
2.研修計画が次の基準に適合していること。

(1)就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等(以下「認定研修機関」という。)であると県が認めた研修機関等で研修を受けること。
(2)先進農家又は先進農業法人(以下「先進農家等」という。)で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

  ア 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。

  イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を結んでいないこと。

3.常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。
4.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に農業次世代人材投資事業、就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農促進研修支援事業又は就農準備資金・経営開始資金による資金の交付を受けていないこと。
5.研修終了後に親元就農する場合は、就農の際、家族経営協定等により交付対象者の責任や役割を明確にする。また、就農後5年以内に親の農業経営を継承する(親の経営が法人の場合は、法人の経営者になる)ことを確約すること。
6.研修終了後に独立・自営就農する場合は、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になること。
7.研修計画の承認申請時に前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると県が認める場合に限り、採択を可能とする。
8.研修中の事故によるけが等に備えて、交付期間が開始するまでに、又は、研修計画の承認申請前に研修を開始しているものは承認申請までに傷害保険に加入していること。

資金の返還について

次の事項に該当した場合は、資金の交付停止、すでに交付した資金の一部又は全額を返還しなければならないので、注意してください。

一部返還

1.以下のいずれかに該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分の資金を月単位で返還する。
(1)研修期間中に、研修を休止または中止した場合。
(2)研修期間中に、交付対象者の要件を満たさなくなった場合。
2.研修状況報告を行わなかった場合は、当該報告に係る対象期間の資金を返還する。

全額返還

1.研修実施状況の現地確認等で適切な研修を行っていないと判断された場合。
2.研修終了後1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合。
3.海外研修を実施した者が就農後5年以内に、研修計画に記載した農業経営を実現できなかった場合。
4.親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合。
5.独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合。
6.就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間、海外研修を行った場合は5年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合や就農状況報告等を行わなかった場合。
7.虚偽の申請等を行った場合

要領・要綱

【香川県内の農業改良普及センター】

東讃農業改良普及センター

〒769-2401さぬき市津田町津田930-2
電話0879-42-0190
所管市町:高松市、さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町

小豆農業改良普及センター

〒761-4301小豆郡小豆島町池田2519-2
電話0879-75-0145
所管市町:土庄町、小豆島町

中讃農業改良普及センター

〒765-0014善通寺市生野本町1-1-12
電話0877-62-1022
所管市町:丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

西讃農業改良普及センター

〒769-1503三豊市豊中町笠田竹田438-1
電話0875-62-3075
所管市町:観音寺市、三豊市

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このページに関するお問い合わせ

農政水産部農業経営課

電話:087-832-3406

FAX:087-806-0203