車高制限の見直しについて
車高制限4.1メートル指定道路の変更について
道路交通法及び道路交通法施行令により、道路を走行する自動車の積載物を含めた高さの制限(以下「車高制限」という。)については、3.8メートルとされていましたが、平成16年3月22日から、道路又は交通の状況により支障がないと認めた道路を通行する自動車にあっては、車高制限を4.1メートルに緩和し、平成29年4月1日から、車高制限4.1メートル指定道路を変更(追加)しました。
道路又は交通の状況により支障がないと認めた道路(車高制限4.1メートル指定道路)
車高制限4.1メートル指定道路一覧表(PDF:176KB)
車高制限が4.1メートルに緩和される自動車
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、三輪の普通自動車、軽四自動車を除く。)
留意点
- 道路又は交通の状況により支障がないと認めた道路以外の道路を通行する場合は、従来どおり車両の車高制限は3.8メートルですのでご注意ください。
- 車高制限が4.1メートルに緩和される自動車に、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、三輪の普通自動車、軽四自動車は含まれていませんのでご注意ください。
- 道路法の規定による車高制限については、道路管理者にご照会ください。