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事業主がその雇用する労働者に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める訓練基準に従って行う職業訓練で、知事の認定を受けたものを「認定職業訓練」といいます。
認定職業訓練は、国及び都道府県が設置する公共職業能力開発施設における訓練と同水準のものとして位置づけられています。
実施主体が、1.事業主、2.事業主の団体又はその連合体、3.職業訓練法人、4.中央・都道府県職業能力開発協会、5.一般社団法人又は一般財団法人、6.法人である労働組合、7.その他営利を目的としない法人で職業訓練を行うものであること。
香川県商工労働部労働政策課(職業能力開発グループ)電話087-832-3372
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