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公開日:2018年3月30日

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名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

制度の概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

また、引っ越して3ヶ月経たずに選挙があるとき、旧住所地に3ヶ月以上住んでいた方については、選挙期間中に旧住所に行くことができない場合、不在者投票制度を活用できます。

※都道府県(市区町村)の選挙においては、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出した方は当該選挙の投票はできません。

引っ越したら住民票を移しましょう(総務省啓発チラシ)(PDF:2,448KB)

不在者投票の手続

1.投票用紙等の請求

投票日前日までに、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して、直接又は郵送等により投票用紙及び投票用封筒を請求します。
※請求から交付までに時間を要するため、早めに請求してください。公示日又は告示日の前においても請求することができます。

2.投票用紙等の交付

投票用紙、投票用封筒(外封筒及び内封筒)、不在者投票証明書が直接又は郵送等により交付されます。
※不在者投票証明書の入っている封筒は開封しないでください。開封すると投票できません。
※投票用紙にあらかじめ記入しないでください。記入してあると投票できません。

3.不在者投票

不在者投票を行う場所

滞在地の市区町村の選挙管理委員会

不在者投票ができる期間

告示日又は公示日の翌日から投票日の前日まで
※投票した選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会への送付に時間を要するため、余裕をもって早めに投票してください。

不在者投票ができる時間

  • 投票を行おうとする地の市区町村において選挙が行われている場合
    午前8時30分から午後8時まで(休日を含む)
    ※一部の市区町村では時間を変更している場合がありますので、不在者投票を行おうとする市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
  • 投票を行おうとする地の市区町村において選挙が行われていない場合
    選挙管理委員会の執務時間内
    ※不在者投票を行おうとする市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。

不在者投票の手順

  1. 不在者投票記載場所で投票用紙に記入する
  2. 投票用紙を内封筒に入れて封をする
  3. 内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名する
  4. 不在者投票管理者へ提出する

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358