ページID:26978

公開日:2021年9月13日

ここから本文です。

特例郵便等投票

概要

令和3年6月18日に公布され、同月23日に施行された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」(令和3年法律第82号)により、新型コロナウイルス感染症で療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合は、従来の不在者投票のほか、郵便等により投票できるようになりました。

対象者

新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある方で、次のいずれかに該当し、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等の期間が投票しようとする選挙の期日の公示(告示)の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号(感染症法))第44条の3第2項又は検疫法(昭和26年法律第201号)第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  • 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

手続

手続等の詳細は、総務省ホームページ(下記)を参照してください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358