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公開日:2022年1月4日

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障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業について

1.事業内容

障害福祉サービス施設・事業所等(以下「事業所等」という。)が、感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費を支援する。

(1)対象となる事業所・施設

すべての事業所等を対象とする。
ただし、以下に掲げる事業所等であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金及び令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の補助金交付を受ける場合は、対象としない。
療養介護、医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護(共生型・基準該当)、短期入所(共生型・基準該当)、自立訓練(機能訓練・生活訓練)(共生型・基準該当)、児童発達支援(共生型・基準該当)、放課後等デイサービス(共生型・基準該当)

(2)対象経費等

(1)の対象となる事業所等における令和3年10月1日から12月31日までの間に以下の衛生用品等を購入した費用。上記期間中に発注して購入が確定していれば対象になりますが、申請書提出までに納品や支払いまでが完了している必要があります。
ア 衛生用品(マスク、手袋、消毒液(アルコールなど)、ガウン(エプロン)、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、ペーパータオル、ハンドソープ(石鹸))
基本的にはこの10品目を申請してください。これ以外の衛生用品の購入費用を申請する場合は、内容、金額、数量を申請書に詳細に記載してください。内容によっては県から個別に問合せをします。
イ 感染防止対策に要する備品(パーテーションとパルスオキシメーターのみ
体温計、空気清浄機、ごみ箱、消毒液スタンド等は対象外です。

(3)補助上限額

「基準単価」のとおり
多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで申請することができます。

 

2.申請手続

原則、法人ごとにまとめて申請してください。

(1)申請方法

インターネット請求が可能な事業所等においては、県のホームページに掲載している申請書(エクセルファイル)をダウンロードし、必要事項を入力の上、香川県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)の「電子請求受付システム」によりインターネット申請してください。
以下の事業所等については、電子メール又は紙で申請してください。
・債権譲渡事業所
・従来から代理人請求を行っており、インターネット申請をしていない
・インターネット環境がないなど、インターネット申請が困難な場合

(2)申請受付期間

令和4年1月21日(金曜日)から令和4年2月28日(月曜日)
※紙による申請の場合、当日消印有効

(3)申請ファイルの作成方法

「交付申請マニュアル」を参考に作成してください。

(4)申請手続

ア 電子請求受付システムによるインターネット申請
「電子請求受付システム」に、報酬請求で使用しているID・パスワードによりログインし、本事業の申請画面にアクセスしていただき、提出用のファイルをアップロードしてください。(代理人ユーザーIDによる申請は不可となっております。)
イ 電子メールによる申請
作成した申請書(エクセルファイル)を、kofukin-shogai@pref.kagawa.lg.jpに送信してください。その際、件名は「補助金申請(法人名or事業所名)」としてください。
ウ 紙による申請
印刷した申請書を下記の提出先に郵送してください。その際、封筒に『「感染防止対策補助金申請書」在中』と赤書きしてください。
(提出先)
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 香川県健康福祉部障害福祉課

債権譲渡事業所については、国保連による支払いができないことから、電子メールか紙による申請になり、県から補助金を支払います。申請の際には、申請書と併せて「振込口座記載様式」「口座番号が確認できる通帳の写し」を提出してください。

 

3.補助金の交付決定、振込

(1)交付決定

前月末日までに提出された申請書について、県が内容を確認し、補助金の交付を決定した場合、当月18日頃に県から事業所等に交付決定通知を送付します。

(2)補助金の振込

ア 交付決定通知の送付後、原則国保連から事業所等に振込通知が送付された上で、申請月の翌月末日に報酬の振込用に登録されている口座に補助金が振り込まれます。
イ 債権譲渡事業所や何らかの理由で国保連から支払いができない場合、交付決定通知の送付後、県から、申請の際に申し出のあった口座に補助金が振り込まれます。(振込通知は送付しません。)

 

4.証拠書類の取扱い

(1)基本的には領収書が証拠書類になりますが、以下の点にご注意ください。
・領収書において品目が確認できない場合は、納品書等の購入品目が確認できる証拠書類が必要です。
・領収書の日付が令和4年1月1日以降の場合、令和3年10月1日までに発注したことが確認できる証拠書類が必要です。
・領収書の宛名は法人名、事業所名の別を問いません。
・領収書がない場合は、注文書、納品書、支払日が確認できる書類(通帳の写し等)を証拠書類としてください。
(2)今回、交付申請時に領収書等の証拠書類の提出を求めませんが、証拠書類がない費用は申請できません。
(3)補助金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管してください。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
※証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管してください。

 

5.消費税の取扱い

(1)仕入税額控除の報告について

課税事業者は、課税売上高に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額等を消費税として納付することになっています。
補助金収入は、消費税法上「不課税取引」に該当しますが、補助事業にかかった経費を控除対象仕入税額に参入することも可能であるため、報告された仕入控除税額は、事業者に対して重複して交付したことになります。この場合、県に対し返還をする必要があります。
返還が必要かどうかついては仕入控除税額(返還額)の計算方法(ワード:44KB)をご確認ください。

(2)提出書類

仕入控除税額報告書に必要事項を記載(仕入税額控除報告書【記載方法】をご確認ください)の上、電子メールまたは郵送により提出してください。
(提出先)
・電子メール:kofukin-shogai@pref.kagawa.lg.jp
件名は「仕入税額控除報告(法人名or事業所名)」としてください。
・郵送:〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 香川県健康福祉部障害福祉課
封筒に『「仕入税額控除報告書」在中』と赤書きしてください。

(3)注意事項

返還額が0円の場合でも県への報告は必要です。
消費税の確定申告後、速やかに(遅くとも令和5年5月末までに)県に報告してください。

 

仕入控除税額報告書Q&A

 

6.問い合わせ先

内容 問い合わせ先 受付時間 電話番号
制度、事業の内容 厚生労働省コールセンター

月~金

9時30分~18時15分

03-3595-3535

電子請求受付システムによるインターネット申請の操作方法等 国民健康保険中央会コールセンター

月~金

10時~20時

0570-059-403
申請手続、申請書の作成方法等 香川県健康福祉部障害福祉課

月~金

9時~17時

087-832-3875

087-832-3876

 

 

7.掲載資料

交付申請マニュアル20220121更新(ワード:59KB)

交付申請書様式(エクセル:79KB)

振込口座記載様式(債権譲渡事業所のみ提出)(エクセル:18KB)

実施要綱(抜粋)(ワード:14KB)

基準単価(PDF:469KB)

交付要綱20220121更新(PDF:270KB)

仕入税額控除報告書様式(ワード:21KB)

仕入税額控除報告書様式【記載方法】(ワード:78KB)

Q&A20220121更新(ワード:18KB)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240