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令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「改正法」という。)によって、宗教法人法(以下「法」という。)の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。
ついては、これに伴う宗教法人に関する事務については、下記の点に留意の上、取り計らい願います。
記
1 改正法の施行により、法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第3号の規定が「禁錮」から「拘禁
刑」に改められること。
2 改正法の施行後は、現在の禁錮以上の刑に処せられた者と同様に、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
又は執行を受けることがなくなるまでの者については、宗教法人の責任役員等となることができないこと。
また、責任役員等への就任後に拘禁刑以上の刑に処せられれば、その資格を失うことになり、当然退任することになる
こと。
3 宗教法人の規則において、法第22条と同様の規定を設けている場合は、本改正に伴い、今後の規則変更の機会等に合わ
せて当該規定を上記1のように改めることを検討いただきたいこと。
文化庁ホームページ「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)」(外部サイトへリンク)
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