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ページID:6707

公開日:2024年4月1日

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所轄庁への届出に必要な様式

根拠法令

宗教法人法

概要

宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づき、宗教法人は一定の事項について登記(所轄庁の嘱託によってする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならないこととなっています(第9条)。
届出が必要な事項については、下記「宗教法人の登記に関する届出事項一覧」(PDFファイル)を参照してください。

受付期間

随時

受付窓口

香川県総務部総務学事課訟務・宗務グループ

※所轄庁が香川県知事以外の場合は、それぞれ所轄庁たる行政庁に提出してください。

申請方法

郵送又は持参により提出してください。

手数料

なし

お問い合わせ

〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県総務部総務学事課訟務・宗務グループ
電話:087-832-3062

関連リンク名称

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備考

提出時の注意事項

  • 添付する登記簿謄本は、コピー不可です。
  • 届出事項が複数にわたる場合は、該当する届出書を全て作成・提出してください。なお、共通する添付書類は1部とし、届出書ごとに添付する必要はありません。

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