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宗教法人法(昭和26年法律第126号)第81条第1項に規定する解散命令事由に関して、このたび、文部科学大臣が行った解散命令請求につき、令和8年3月4日に東京高等裁判所において、東京地方裁判所による解散命令決定を維持する決定(以下「東京高裁決定」という。)がなされました。
この決定に先立ち、令和7年3月3日最高裁判所第一小法廷決定(令和6年(許)第31号)【別添1】では、民法(明治29年法律第89号)第709条の不法行為を構成する行為は、宗教法人法第81条第1項第1号に規定する「法令に違反」する行為に当たる旨判示され、東京高裁決定においても、この考え方は踏襲されています。
また、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)の施行について、令和6年7月11日最高裁判所第一小法廷判決(令和4年(受)第2281号)【別添2】では、同法に基づく法人等による寄附勧誘の際の配慮義務を参照した上で、宗教団体等への献金については、献金の勧誘に関連する諸事情を総合的に考慮した結果、勧誘の在り方として相当な範囲を逸脱すると認められる場合には、不法行為法上違法である旨判示されました。
これらの裁判所の決定及び判決によって、宗教法人法第81条第1項第1号に規定する解散命令事由の趣旨が一層明らかとなったところです。
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