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A1:
自動車税(種別割)の納税通知書は、原則として、自動車検査証(車検証)に記載されている所有者(割賦販売の場合は使用者)の住所にお送りしています。
納税通知書の住所を変更するには、県のホームページから住所変更の手続き(外部サイトへリンク)をするか、香川県県税事務所の窓口までご連絡ください。
また、運輸支局での車検証の住所変更手続きも併せてお願いします。
なお、所有されている自動車が軽自動車の場合は、市町税(軽自動車税(種別割))になりますので、お住まいの市町税務担当課へお問い合せをお願いします。
A2:
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。下取りなどで車を譲渡した場合は、車検証の登録名義人が変更されているかどうか、また、廃車した場合は、運輸支局または自動車検査登録事務所で発行される「登録識別情報等通知書」等で抹消登録されていることをご確認ください。
既に自動車を譲渡又は廃車したにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、上記の手続きが遅れていると考えられます。
まだ手続きがお済みでない方は、速やかに手続きをしてください。
A3:
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。
4月に抹消した場合は、4月分の1か月分が最終的に負担していただく税額となります。
自動車税(種別割)の納税通知書は、4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分の税額により5月上旬に送付しております。
香川県県税事務所で「登録識別情報等通知書」を提示して抹消日を確認後、1ヵ月分の自動車税(種別割)をお支払いいただくか、一旦金融機関で全額納めていただき、後日、11ヵ月分の税金の還付を受けていただくことになります。
県税還付(充当)通知書及び支払通知書が送付されますので百十四銀行の窓口に、印鑑と支払通知書と身分証明書を持参し、還付金をお受け取りください。
ただし、県税に未納額がある場合は、未納額に充当されるため還付はされません。
A4:
売買等で名義変更をした場合は、自動車税(種別割)は還付されません。
毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に、その年度の年税額の納税義務があるからです。
なお、県外転出登録をした場合の月割り課税については、平成18年4月1日以降登録分から廃止になっておりますので、この場合も自動車税(種別割)の還付を受けることはできません。
年度途中(4月から翌年2月)に自動車を運輸支局で抹消登録(一時抹消登録、解体に伴う永久抹消登録など)をした場合は、抹消登録した月の翌月から月割で自動車税(種別割)を減額し、還付します。
抹消登録の日とは業者等に自動車を引き渡した日ではなく、運輸支局で抹消登録した日となります。廃車手続を業者等に依頼している場合は、自動車を引き渡してもすぐに抹消登録されるとは限りませんので、抹消登録の日を依頼した業者等に確認してください。
※一時抹消登録した場合には運輸支局にて「登録識別情報等通知書」が交付されますので廃車手続を依頼した業者等にご確認ください。
※登録の手続については、国土交通省四国運輸局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
A5:
自動車税(種別割)は、原則として、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に、その年度の年税額の納税義務があります。
ただし、国や地方自治体などの非課税団体が所有していた自動車を移転登録した場合や公益上等の事由によって課税免除になっていた自動車を移転登録した場合には、年度の途中で自動車税(種別割)が月割りで課税されます。
なお、県外から転入登録をした場合の月割り課税については、上記の自動車であった旨の通知が県外課税庁から香川県にあった後になりますので、自動車の購入時期と納税通知の時期に数ヵ月の期間が空くことがあります。
A6:
運輸支局のシステムで、自動車税(種別割)の納税を確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示を省略できるようになりました。
ご指定の口座から、納期限(通常は5月31日)に振替手続きをいたしますが、振替結果が確認できるのは6月5日頃からになります。
令和4年度については、口座振替をご利用いただいている方で、前年度までの未納がない方は5月31日(火曜日)から6月3日(金曜日)の間も運輸支局で継続検査(車検)を受けることができます。
なお、口座振替の納付確認後にお送りしていた納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)及び領収済証明書の送付を、令和2年度より廃止しています。
A7:
身体等に障害がある方が使用する自動車で、一定の要件を満たす場合には、申請により、自動車税(環境性能割・種別割)が減免される制度があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。(PDF:181KB)
A8:
手続きの必要はありません。
対象となる自動車を購入した翌年度の自動車税(種別割)が、自動的に概ね75%又は50%軽減されます。
なお、この軽減措置は、購入した翌年度の1年度限りですので、その翌年度からは通常税率で自動車税(種別割)が課税されます。
A9:
グリーン化税制で軽減対象となるのは、購入した翌年度の1年度限りですので、その翌年度からは通常税率で自動車税(種別割)が課税されます。
対象となる自動車を購入した翌年度の自動車税(種別割)が、自動的に概ね75%又は50%軽減されますが、翌々年度からは本来の税率に戻ることとなります。
A10:
自動車税(種別割)について、環境対策の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能等に応じて税率を軽減し、一方、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置「自動車税(種別割)のグリーン化」を、平成14年度から実施しています。
税率が重くなる対象となる自動車は、4月1日において初回新規登録から下記の期間を経過しているものです。
自動車の種類 | 対象となる自動車 |
---|---|
ガソリン車、LPG車 | 初回新規登録から13年を経過 |
ディーゼル車 | 初回新規登録から11年を経過 |
電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンを燃料とするハイブリット自動車、メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引車は除きます。
A11:
自動車税(種別割)は、4月1日現在に登録している都道府県でその年度分が課税されます。
次年度の自動車税(種別割)の納期限までに車検を受ける場合は、当年度4月1日に登録していた都道府県が発行した納税証明書が必要となります。
A12:
自動車税(種別割)は、車検証の有効期限にかかわらず、所有者(割賦販売の場合は使用者)に対して課税されます。
自動車を使用しない場合は、運輸支局で抹消登録の手続をしてください。
A13:
登録している自動車の使用を一時中止する場合、運輸支局で登録の一時抹消を行うことができます。
一時抹消登録を行えば、抹消月の翌月分からは課税されません。既に年税額を納付いただいている場合には、減額分が還付されます。
なお、再度使用する場合は、改めて登録手続が必要となり、新しいナンバーが交付されます。
A14:
自動車の所有者が死亡し、その自動車を相続により取得した場合には自動車税(環境性能割)は課税されません。
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