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公開日:2020年12月10日

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不服申立

不服申立

Q1:課税や滞納処分に不服がある場合、どのようにすれば不服の申し立てができますか

A1:
県税の課税や徴収などの処分に不服がある場合、原則として、処分のあったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3月以内に、香川県知事に審査請求をすることができます。
審査請求書は必ず書面(正副2通)で香川県知事あてに提出してください。
なお、審査請求書の提出は、香川県県税事務所を経由して提出してください。

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