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公開日:2020年12月10日

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徴収猶予、換価の猶予、減免等

徴収猶予

Q1:災害や病気で納税が苦しい状況なので、なんとかなりませんか。

A1:
次に該当する場合で、納期限までに税金を納められないときは、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。お早めに香川県県税事務所にご相談ください。
なお、猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。

  • 本人の財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたとき
  • 本人の財産が盗難にあったとき
  • 本人や生計を同一にする親族が病気や負傷したため多額の出費を要したとき
  • 事業に大きな損害を受けたときや、廃業又は休業したとき

申請による換価の猶予

Q2:納税すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるのですが、なんとかなりませんか。

A2:
県税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、県税の納付について誠実な意思があると認められる方が、その県税の納期限から6か月以内に、県税事務所に申請することにより、1年以内の期間、換価の猶予が認められることがあります。お早めに香川県県税事務所にご相談ください。
なお、猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。

※申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する県税について適用されます。

※申請する県税以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。

減免等

Q3:台風で被害を受けたのですが、県税の減免等はありますか。

A3:
台風の被災者は県税の納期限等の延長や納税の減免等が受けられます。

詳しくは《こちら(「香川県-災害により被害を受けた場合の県税の特例措置」のページ)》をご覧下さい。

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