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指定更新申請手続きについて
平成18年4月の介護保険制度改正により、事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。そのため、指定事業所として引き続きサービス提供を行う場合は、指定有効期間満了日までに指定の更新を受ける必要があります。
県が指定している介護保険事業所
医療みなし事業所及び施設みなし事業所については、指定更新申請の必要はありません。
[指定更新有効期間が満了する事業所一覧]
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで[令和6年度指定更新有効期間が満了する事業所一覧(PDF:217KB)]
[休止中の事業所]
休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。ただし、指定有効期間満了日前までに休止理由等を解消した上で、再開届を提出し事業を再開すれば更新を受けることができます。また、指定の更新を受けない事業所については、別途、「廃止届」を提出してください。
様式は「指定届出ー様式集」に掲載しています。
提出書類
[添付書類のうち必ず提出が必要な書類]
[更新申請以前に届け出た内容(直前の変更届等)から変更がある場合のみ]
・変更があった事由に必要な添付書類
<持参又は郵送による申請>
760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県長寿社会対策課
<厚生労働省電子申請届出システムによる申請>
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