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公開日:2015年7月27日

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障害者の人権

共生社会をめざし、心もまちもバリアフリー

バリアフリーという言葉をご存知ですか。県の障害者プランでは、地域社会のあらゆるバリア(障壁)を取り除き、互いに人格と個性を尊重しながら、誰もが笑顔で暮らせる社会をめざしています。
私たちの身近なところにある建物、駅、道路、バスや電車などあらゆるところで見られる段差や階段などの「目に見えるバリア」や障害についての理解不足等により、お互いの意思を伝え合っていくことを困難にしたり、障害のある人への偏見や差別意識を持たれることなどの「目に見えないバリア」。
これらのバリアを、まちからも、心からも取り除き、障害のある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重しながら共生できる社会の実現を図っていくことが必要です。

「知る」ことからはじめよう

個性があってあたりまえ

世の中には背の高い人や低い人、音楽の得意な人と不得意な人とがいるように、障害のある人とその障害についても人の個性と同じように考えることが大切です。
障害のある人をもっと深く知るためには、会って同じ時間を過ごしてみるのが一番の近道です。障害のある人が働く職場や福祉施設では、様々な行事にボランティアを募っています。
参加してみて、障害のある人の毎日の暮らしやまわりの環境に実際に触れてみれば、もっと身近に感じられるはずです。

同じ社会の一人として

障害のある人とのコミュニケーションは、難しく思えるかもしれません。場合によっては、どうやって何を話したらいいのかと、考え込んでしまうでしょう。だからといって、こちらが障害にこだわって考え、口先のねぎらいを言うことは、個人の人格を尊重することには必ずしもつながりません。
障害の特性を考えて、コミュニケーションの方法などを考慮することは必要ですが、「障害のある人だから」という先入観にとらわれず、障害のある人も、個性と人格を持った一人の人間であるという当然の事実を忘れないようにしましょう。

自分ができることは何だろう

まちで障害のある人に会った時、あなたはどうしますか。例えば、車いすや白い杖を使用しているなど外見でわかる人と、聴覚や内部機能の障害、そして知的障害、精神障害を持つなど、外見ではわからない人もいます。もし、その人が困っているようなら、一人ひとりにふさわしい方法でお手伝いすることが大切です。
まずは、「何かできることはありますか。」と声をかけるなど、あなたにできることからはじめてみませんか。

 

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障害の種類

障害者基本法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により、生活する上で制限を受ける者を障害者としています。

※社会的障壁とは
障害がある者にとって、生活する上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものとされています。

老化からくる病気による障害

例)肢体不自由、視力低下など
どんなに元気な人でも、加齢と共に身体は衰えてきます。そのことで病気になりやすくなり、人によっては、そのことが障害の原因となります。

精神的な病気による障害

例)ストレスなどによる精神障害
社会情勢の急激な変化によるストレスなどから、心の健康問題を持つ人が増えています。

病気による障害

例)生活習慣病から発生する障害など
癌、心臓病、脳卒中は日本の3大疾病として知られていますが、手術などによって一命をとりとめた場合でも、障害が残ることもあります。
また、幼い時にかかった病気の為に障害が残ることもあります。

脳機能の発達から発生する障害

例)発達障害は、自閉症、学習障害など脳機能の障害で、通常低年齢において発現します。

事故による障害

例)交通事故
交通事故等による、身体の損傷、脳や神経へのダメージなどが、様々な障害の原因となることがあります。

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世界の動き

2006(平成18)年12月には、障害者の人権及び尊厳を保護、促進するための包括的、総合的な条約として、「障害者の権利に関する条約」が国連総会で採択され、2008(平成20)年4月までに20カ国が批准、5月3日に発効しました。
同条約は、社会のあらゆる分野において障害を理由とする差別を禁止し、障害者に他者との均等な権利を保障することを義務付けています。
わが国は、2007(平成19)年9月に同条約に署名し、「障がい者制度改革推進本部」を設置し、批准に向けて必要な国内法の整備を始め、障害者制度の改革に取り組み、2014(平成26)年1月に同条約を締結しました。

共にいきいきと暮らせる社会を

障害のある人が、地域社会の中でいろいろな活動に参加しながらいきいきと暮らせるように、県では、社会活動促進のため「バリアのないやさしいまちづくり推進事業」など様々な事業を実施しています。

心のバリアフリー・情報のバリアフリー

インターネットでバリアフリーに関する情報を〜「バリアフリーかがわ」(県ホームページから)〜

障害のある人に役立つ情報のほか、障害の有無にかかわらずともに生きる仲間としての活動情報など、様々な情報を知ることができます。
URL:http://www.pref.kagawa.lg.jp/shogaihukushi/b-free/

県の主な障害者相談機関
  • 障害福祉相談所(障害者権利擁護センター)
    高松市田村町1114番地
    087−867−2696
  • 発達障害者支援センター「アルプスかがわ」
    高松市田村町1114番地
    087−866−6001
  • 精神保健福祉センター
    高松市松島町一丁目17番28号
    087−804−5565

☆2005(平成17)年4月から、児童福祉法の改正に伴い、市町においても児童家庭相談窓口を設け、相談に応じています。

自然に生まれた言葉です 〜手話〜

手話は、聴覚に障害のある人たちの間で自然に生まれて発展してきました。手話は各地域によって少し異なりますが、言葉の持つイメージを手で表現しているので、感覚的にわかり合える場合もあります。
成人してから聴こえにくくなった人は、筆談(要約筆記)の方がいい場合もあります。

電車の切符を買う時や、エレベーターなどでみかけます 〜点字〜

1マスに6つまでの小さな突起(点)から構成されています。五十音に対応した標準点字、また数字、アルファベットに対応した表記もそろっています。外国語で点訳も可能です。点字で書かれた本なども、いろいろ出版されています。

ちゃんと訓練された補助犬はパートナー 〜盲導犬・聴導犬・介助犬(身体障害者補助犬)〜

身体の障害のため外出などが不自由な人の生活を助けるために特別に訓練された犬です。犬が補助することによって、街に出ることもできます。
公共施設やお店で、補助犬同伴者を受け入れることは、法律によって義務付けられています。

施設のバリアフリー

県では、障害者、高齢者等をはじめすべての人々が、住みなれた地域の中で安心して生活でき、積極的に社会参加できるような福祉のまちづくりを目指して、1996(平成8)年3月に「香川県福祉のまちづくり条例」を制定しています。条例に定めた整備基準に適合した施設には、申請に基づき適合証が交付されています。多くの施設でこのマークを見かけるようになることが望まれます。

かがわ思いやり駐車場制度

県では、官公署やショッピングセンターなどの公共的施設に設置された障害者等用駐車場の適正な利用を進めるため、「かがわ思いやり駐車場制度」を実施しています。
障害者や要介護高齢者など、移動に配慮が必要となる方が利用証の交付を受け、施設の協力のもとに設置された専用の駐車場に優先的に駐車できる制度です。
一人ひとりが思いやりの心・ゆずり合いの心を持つことで、制度が広く普及することが望まれます。

障害者基本法

この法律は、1993(平成5)年11月に「心身障害者対策基本法」を一部改正して成立し、さらに2011(平成23)年8月に改正されました。この法律では、基本的理念として、全ての国民が障害の有無にかかわらず基本的人権を有する個人として尊重され、何人も障害を理由として差別してはならないと定められています。
また、12月3日から12月9日までの1週間を「障害者週間」とすること、国や地方公共団体が障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならないことなどが定められています。

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)

この法律は、1960(昭和35)年に制定された「身体障害者雇用促進法」が、1976(昭和51)年に改正され、さらに1987(昭和62)年に「障害者雇用促進法」として改正されたものです。この法律では、事業者に対して、一定割合以上の障害者の雇用を義務づけることなどが定められています。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)

この法律は、2011(平成23)年6月に成立し、2012(平成24)年10月から施行されました。この法律では障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置や、養護者に対する支援のための措置などが定められています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

この法律は、2013(平成25)年6月に成立し、2016(平成28)年4月に施行することとされています。この法律では、差別解消の推進に関する基本的な事項や国、地方及び民間事業者が取るべき措置などについて明らかにするとともに、相談及び紛争防止等のための体制整備などの支援措置についても定めています。

このページに関するお問い合わせ

総務部人権・同和政策課

電話:087-832-3203

FAX:087-831-3680