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公開日:2015年7月27日

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女性の人権

男女は平等のはず。わかっていても、つい、性別によって差別してしまうことがありませんか。

女性が女性であることによって男性と差別され、不利な扱いを受け、持っている能力を十分に発揮できないとしたら・・・・・

  • 男女の個人としての尊厳が重んぜられること
  • 男女が性別による差別的取扱いを受けないこと
  • 男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されること
  • その他の男女の人権が尊重されること

を基本に、男女共同参画を推進することが必要です。

男女共同参画社会の実現に向けて

男女共同参画社会とは

男女共同参画社会とは、男女がともに、職場、学校、家庭、地域などの社会のあらゆる分野で、性別にかかわらず個性と能力を十分に発揮できる社会であり、男女共同参画社会の実現は、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会をつくることです。

性別による固定的な役割分担について

平成21年度に実施した「男女共同参画社会に関する意識調査」によると、男女の地位の平等感については、依然として多くの人が、社会のさまざまな分野で男性優遇となっていると考えています。また、男女の役割分担については、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に賛成する意見が反対意見を上回っています。
男女の役割分担にはさまざまな形態があり、それが、それぞれの個人や家族が、主体的に選択したものであれば尊重されるべきものですが、性別だけを理由に、その役割分担を望まない人にまで押し付けることは、生き方について選択肢を狭め、不平等感を生むことにつながるおそれがあります。
人間には生まれついての性別だけでなく、社会通念や慣習の中に、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」といった社会的性別(ジェンダー)があると考えられています。これらの中には、「男は仕事、女は家事・育児」、「男性は主要な業務、女性は補助的な業務」というように、性別だけを理由に固定的に役割を決めつけてしまうことで、個人の個性と能力の発揮を阻害したり、女性のみならず男性の行動をも制約してしまうおそれのあるものもあります。
男女の不平等感を解消し、男女がともに個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するためには、性別だけを理由に、個人の意思に反して役割を固定的に決め付けるのではなく、それぞれの個人や家族の主体的な選択が尊重され、男女のいずれもが多様なライフスタイルを選択できることが必要です。
そのためには、家庭や地域、職場などさまざまな場で、社会制度や慣行などの中に差別や不平等な役割分担が認められ、それが個人の個性と能力の発揮を阻害すると考えられる場合には、社会全体で議論し、社会的合意を得ながら見直しを進めていく必要があります。

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もっと女性の声を

将来にわたり持続可能で多様性に富んだ活力ある社会を構築するためには、多様な人材の活用、多様な視点の導入、新たな発想を取り入れることが必要であり、あらゆる分野で女性の参画を進めていくことが求められます。また、社会における構成員の意思を公正に反映するためにも、その半数を占める女性が政策・方針決定過程へ参画することはきわめて重要です。

女性は対等なパートナーです

雇用の分野においては、男女の均等な機会と待遇の確保を図るための法律や制度の整備が行われてきましたが、現実には、採用時や配置、昇進時の男女の不平等などが見られます。また、給与の額も女性は男性の7割程度にとどまるなど、依然として課題が残っています。
このため、働く女性が、男性とともにその能力を十分に発揮できるように、雇用の分野で男女の均等な機会と待遇が確保されるとともに、女性の能力発揮のための企業の積極的な取組み(ポジティブ・アクション)が求められます。

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女性の人権が尊重される社会に

女性への暴力は犯罪です

暴力は、性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではなく、暴力の現状、経済力の格差など男女の置かれている社会構造の実態を直視するとき、特に女性への暴力について早急に取り組む必要があります。女性への暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべき重要な課題です。
暴力とは、身体に対する暴力だけでなく、精神的暴力や性的暴力も含まれるとともに、配偶者などからの暴力や性犯罪、売買春やセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などさまざまな形態があります。
特に、配偶者からの暴力は、「配偶者」という親密な関係で起きることや家庭内において行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向があります。この問題の背景には、男女の対等なパートナーとしての意識の欠如や女性の経済的自立の困難さなどがあると言われており、身近に起こりうる構造的問題として社会全体で取り組まなければならない重要な課題です。

女性の健康支援

男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が互いの身体的特徴を理解し合い、相手に対する思いやりを持つことや、みずから健康に関する正しい知識を身につけ、主体的に行動し、健康を享受できることが大切です。特に女性は、妊娠や出産ができる仕組みを身体に持つため、女性特有の配慮を要することに男女とも留意することが必要です。

メディアにおける女性の人権

メディアが多様化する中で、女性や子どもの人権を侵害するような違法・有害な情報の流通が社会問題となっているほか、誰もが容易に情報の発信者や受信者になりうることで、新たな課題も生まれています。このため、メディアを通じて男女共同参画の正しい理解を広めるとともに、女性や子どもをもっぱら性的または暴力行為の対象として捉えたメディアにおける性・暴力表現は、男女共同参画社会の形成を大きく阻害し、人権侵害となるものもあるという観点から、メディア側の自主規制などの取組みが求められます。また、メディアを取り巻くこうした現状に対応するため、さまざまな情報を主体的に収集、判断し、また適切に発信することができるよう、メディア・リテラシーを向上させることが必要です。

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男女共同参画社会基本法

この法律は、1999(平成11)年6月に成立し、同月公布・施行されています。この法律では、男女共同参画社会の実現を、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが明記されています。

香川県男女共同参画推進条例

この条例は、県民挙げて男女共同参画社会づくりを進めるために、2002(平成14)年3月に制定されましたが、2004(平成16)年と2013(平成25)年12月に一部改正され、2014(平成26)年1月からは改正条例が施行されています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)

この法律は、1986(昭和61)年に施行されましたが、1997(平成9)年6月と2006(平成18)年6月に一部改正され、現在の法律は2007(平成19)年4月から施行されています。この法律では、募集・採用、配置・昇進時等の性別による差別の禁止、セクシュアル・ハラスメント防止の事業主の配慮業務などが定められています。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)

この法律は、2001(平成13)年4月に制定されましたが、2004(平成16)年6月と2007(平成19)年7月、2013(平成25)年7月に一部改正が行われ、2014(平成26)年1月からは改正法が施行されています。この法律では、配偶者からの暴力の防止、被害者の保護等についての国及び地方公共団体の責務や、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援の体制の整備などについて定めています。

このページに関するお問い合わせ

総務部人権・同和政策課

電話:087-832-3203

FAX:087-831-3680