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公開日:2022年12月1日

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インターネットによる人権侵害・その他

インターネットによる人権侵害

 

情報化社会の進展に伴い、インターネットによる人権侵害が大きな問題になっています。
発信者の匿名性や情報発信の技術的・心理的な容易性から、他人を誹謗中傷したり、差別を助長する表現等の個人や集団にとって有害な情報が、無秩序に掲載されている事例が多く見られます。
インターネットは、現代社会に広く普及していますが、その利用にあたっては、情報化の進展が社会にもたらす影響について知り、情報の収集・発信における個人の責任や情報モラルについて理解し、節度ある利用をすることが大切です。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)

この法律は、特定電気通信による情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プラットフォーム事業者等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務を定めています。これまでの「プロバイダ責任制限法」が改正され、令和7年4月1日から施行されています。

情報流通プラットフォーム対処法について詳しくは(総務省HP)(外部サイトへリンク)

その書き込み、大丈夫ですか?

書き込みの内容によっては、「名誉棄損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」などが成立するおそれがあります。
また、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることが契機として、侮辱罪については、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、法定刑の引き上げが行われています。

侮辱罪の法定刑の引き上げについて詳しくは(法務省HP)(外部サイトへリンク)

インターネット上の書き込みなどに関する相談窓口

インターネット上の誹謗中傷に関する各機関の相談窓口があります。(総務省HP)(外部サイトへリンク)

「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」(法務省HP)(外部サイトへリンク)

「#NoHeartNoSNS」(法務省等の特設サイト)(外部サイトへリンク)

その他の人権問題

これまで取り上げた課題のほかにも、以下のような人権に関する課題があります。

アイヌの人々

アイヌの人々は、北海道に先住していた民族であり、アイヌ語を始めとする独自の文化や伝統を有しています。アイヌの人々の経済状況や生活環境、教育水準等は着実に向上してきてはいるものの、アイヌの人々が居住する地域において、他の人々となお格差があることが認められているほか、結婚や就職等における偏見や差別の問題があります。

刑を終えて出所した人

刑を終えて出所した人に対しては、本人に真摯な更生意欲があっても、人々の意識の中に根強い偏見や差別意識があり、就職に際しての差別や住居等の確保の困難など、社会復帰を目指す人たちにとって現実は厳しい状況にあります。

同性愛者、性同一性障害者

人の恋愛・性愛が同性に向かう同性愛者や男女両方に向かう両性愛者に対しては、いまだ偏見や差別が起きているのが現状です。
また、生物学的な性(からだの性)と性の自己認識(こころの性)が一致せず、社会生活に支障がある性同一性障害者は、周囲の心ない好奇の目にさらされたり、不当な差別を受けている場合があります。

北朝鮮当局による拉致問題等

北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害であり、生命と安全に関わる重大な問題です。
詳しくは下記をご覧ください。

北朝鮮による日本人拉致問題

ホームレス

自立の意思がありながら、やむを得ない事情で公園、河川、道路、駅舎その他の施設で日常生活することを余儀なくされた人が存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、嫌がらせや暴行を受けるなどの人権問題が起こっています。

人身取引

性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引(トラフィッキング)は、重大な犯罪であるとともに、基本的人権を侵害する問題です。

東日本大震災に伴う放射線被ばくについての風評被害

原子力発電所事故による放射性物質の外部放出に伴い、周辺住民が避難先において風評に基づく差別的取扱いを受けるなどの事態が発生しています。

このページに関するお問い合わせ

総務部人権・同和政策課

電話:087-832-3203

FAX:087-831-3680