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公開日:2015年7月27日

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高齢者の人権

まだまだ現役、伸びざかり。

人生80年という長寿の時代を迎え、県民誰もが生涯を通じて、健康で明るく生きがいを持って暮らすことを望んでいます。高齢者が社会の重要な担い手として活動し、安心して生活できる社会の実現が求められています。

このためには、

  • 高齢者が自らの意思で働き、楽しみ、地域社会に貢献するなどさまざまな分野で活躍できる社会づくり
  • 高齢者が尊厳を保ち、自立した質の高い生活が送れるような環境づくり
  • 高齢者を地域全体でささえあう仕組みづくり

が必要です。

豊かな長寿社会とは?

21世紀は「高齢者の世紀」

人口の高齢化が急速に進展し、2060(平成72)年には、国民の2.5人に1人が65歳以上になると予測されています。欧米先進諸国はもちろん、アジア諸国でも高齢化の進展が予測されており、21世紀は「高齢者の世紀」といえます。
今日、高齢者は、さまざまな分野で活躍が期待されており、社会になくてはならない一員です。

高齢者のイメージ

高齢者に対して、貧しくて病気がち、あるいは、消極的で元気がない、というイメージを持っていませんか。高齢者の実態は、所得や貯蓄は平均でみれば現役世代と遜色なく、健康状態は現役世代に比べれば劣るものの、5人に4人は健康で、多くの人が働いたりグループ活動に参加するなど、旧来のイメージとは異なっています。他の世代と同様、ライフスタイルや価値観は、人それぞれ。
「年寄りなんだから」「年寄りのくせに」という固定的な思い込みが、誤解や偏見につながります。

何歳からがお年寄り?

一般的には、老人福祉法などの対象になる65歳以上を「高齢者」とすることが多いのですが、現在では、健康で活動的な高齢者が増える中で、70歳以上を高齢者と考える人の割合が増えてきています。また、年齢が高くなるほど、高齢者と考える年齢も高くなる傾向にあり、意識の面でも、高齢者像は変化しています。

グラフ(PNG:24KB)

ささえあい安心して暮らせる長寿社会の実現に向けて

家庭の中で

高齢者に対して家族が、身体機能の低下を理由に厄介者扱いしたり、自尊心を傷つけるような言動をすることはありませんか。また、高齢者がやりたがっているのに、家事や手伝いをさせないようにしてはいませんか。
加齢とともに身体能力が低下しても、家庭の中で重要な一員として認められることは、生活の質を維持するために重要なことです。日常生活の中でコミュニケーションを大切にし、高齢者の自主性を尊重しましょう。

介護が必要となった高齢者とその家族の支援

高齢者の5人に1人は、身体能力の衰えや認知症により介護が必要となっています。介護する家族にとって、相談相手がなく、適切な支援を受けられなければ、心身の疲労などをきっかけとして、身体的虐待、心理的虐待、介護放棄などの虐待が生じるおそれがあります。また、高齢者の年金や資産を家族が搾取する経済的虐待も社会問題化しています。
人は誰でも、最後まで人間としての尊厳を保ちたいと願っています。介護を必要とする高齢者自身も、高齢者を支える家族も、常から相談できる相手をつくって虐待の発生を防ぐとともに、介護保険や福祉サービスを適切に利用して、高齢者が自分の望んだ人生を送れるよう支援する仕組みを築くことが大切です。

地域の中で

高齢者は、ボランティアや地域活動への参加意欲が高く、また、実際に多くの人が何らかの活動に参加しています。社会の中で重要な役割を果たすことが大きな生きがいとなっているのです。地域の中で、高齢者が活動できる場を広げましょう。

高齢者がこのような社会参加活動を通じて、若者や子どもたちなど幅広い層と交流することは、相互の理解を深めるだけでなく、昔の遊びやふるさとの歴史、郷土料理など、昔から伝えられてきた貴重な文化を次の世代に伝えるためにも大切なことです。

また、一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯も増加しており、声かけや困ったときの支援など近隣での助け合いや、ちょっとしたボランティアなど、地域全体で高齢者を支える共助の社会づくりを進めましょう。

高齢社会対策基本法

この法律は、1995(平成7)年に成立しました。この法律は、高齢化の進展に合わせて高齢社会対策を総合的に進めることを国の責務と定めるとともに、政府に対する高齢社会対策大綱の策定の義務づけ、内閣総理大臣をはじめ関係閣僚を委員とする高齢社会対策会議の設置などを定めています。

高齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢者等雇用安定法)

この法律は、2004(平成16)年に改正、施行されています。この法律では、高年齢等の職業の安定その他福祉の増進を図ることを主な目的としており、2006(平成18)年4月から事業主は、定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制の廃止などの措置を講じることが義務付けられています。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

この法律は、2005(平成17)年11月に成立し、2006(平成18)年4月から施行されています。この法律では、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する支援のための措置等を定めています。

介護保険法

この法律は、1997(平成9)年に成立し、2000(平成12)年4月から施行されています。この法律では、介護を要する状態となってもその者の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な介護サービスを総合的・一体的に提供する介護保険の制度を定めています。2006(平成18)年4月の一部改正により、各市町に地域包括支援センターが設置され、高齢者の総合相談窓口として、成年後見や虐待対応等の権利擁護に関する業務や介護予防事業等を行っています。

このページに関するお問い合わせ

総務部人権・同和政策課

電話:087-832-3203

FAX:087-831-3680