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動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律のうち、第一種・第二種動物取扱業関係の申請・届出に関するページです。
月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時15分(休日・年末年始を除く)
※電子申請は随時
第一種動物取扱業に関する申請・届出は、事業所の所在地を所管する保健所に提出してください。(高松市内の場合は、高松市保健所にお問い合わせください。)
第二種動物取扱業に関する届出は、飼養施設の設置場所を所管する保健所に提出してください。(高松市内の場合は、高松市保健所にお問い合わせください。)
添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。
第一種動物取扱業の登録申請などには、手数料が必要です。
上記の受付窓口(各保健所)または生活衛生課総務・乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)
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