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ページID:588

公開日:2021年6月1日

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動物の愛護及び管理に関する法律関係の申請・届出について(第一種・第二種動物取扱業関係)

根拠法令

動物の愛護及び管理に関する法律

概要

動物の愛護及び管理に関する法律のうち、第一種・第二種動物取扱業関係の申請・届出に関するページです。

受付期間

月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時15分(休日・年末年始を除く)

※電子申請は随時

受付窓口

第一種動物取扱業に関する申請・届出は、事業所の所在地を所管する保健所に提出してください。(高松市内の場合は、高松市保健所にお問い合わせください。)

第二種動物取扱業に関する届出は、飼養施設の設置場所を所管する保健所に提出してください。(高松市内の場合は、高松市保健所にお問い合わせください。)

  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(電話:0879-62-1374)
  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(電話:0879-29-8272)
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(電話:0877-24-9964)
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(電話:0875-25-4383)

申請方法

  • 書面による申請・届出
  • 香川県電子申請・届出システムによる申請・届出

添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。

手数料

第一種動物取扱業の登録申請などには、手数料が必要です。

お問い合わせ

上記の受付窓口(各保健所)または生活衛生課総務・乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)

様式または電子申請URL

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