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ページID:591
公開日:2009年4月1日
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旅館・公衆浴場・興行場を経営するには
旅館(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)、公衆浴場、興行場(映画館、演劇場、スポーツ施設など)を営業するには、それぞれの法律で、保健所長の許可を受けなければなりません。
施設の構造設備には基準が定められていますので営業をはじめようとするときは、事前に保健所に相談してください。
※くわしくは、保健所へ。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生課
生活衛生諸営業(興行場・公衆浴場・旅館業・理美容所・クリーニング所)
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