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ホーム > 組織から探す > 生活衛生課 > 生活衛生諸営業(興行場・公衆浴場・旅館業・理美容所・クリーニング所) > 理容所・美容所・クリーニング所を開設するには
ページID:593
公開日:2009年4月1日
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理容所・美容所・クリーニング所を開設するには
理容所、美容所、クリーニング所を開設するには、それぞれの法律で構造、設備などに基準が定められています。この基準に合っていて、なお、保健所の確認を受けなければ、営業できません。
また、2人以上の理・美容師が従事する理・美容所の経営者は、管理理・美容師をおかなければなりません。
参考に、理(美)容所構造設備図(PDF:303KB)をご確認ください。
※詳しくは、保健所へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生課
生活衛生諸営業(興行場・公衆浴場・旅館業・理美容所・クリーニング所)
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