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公開日:2015年1月14日

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宿泊者名簿への記載徹底について

宿泊者名簿は、感染症のまん延の防止やテロの未然防止に極めて重要な役割を果たすことから正確な記載が必要です。

旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条では、宿泊者名簿について、次のとおり定められています。

  1. 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員(注:主に保健所の環境衛生監視員)の要求があったときは、これを提出しなければならない。
  2. 宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

現在、わが国ではエボラ出血熱の患者は発生していないもののエボラ出血熱への対応強化が求められていること、また、2016年主要国首脳会議及び2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、多数の外国人来日が見込まれる中、テロ等の不法行為を未然に防止することが重要であることから、宿泊者名簿への正確な記載等が求められています。

つきましては、旅館業営業者の皆様には、宿泊者名簿の記載等に関し、あらためて次の点について留意をお願いします。

  1. 宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  2. 外国人宿泊者(日本国内に住所を有する方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載を省略しても差し支えありません。)
  3. 旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者が拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度呈示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。
  4. 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力をお願いします。(交付がない場合でも、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)

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