ページID:615

公開日:2020年2月28日

ここから本文です。

理容師法関係申請様式

根拠法令

理容師法

概要

理容所の開設等に関する様式です。高松市保健所長あて申請する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。
リンク先「理容所・美容所・クリーニング所を開設するには」もご参照ください。

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

営業所の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)に提出してください。

  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 0879−29−8270
  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 0879−62−1374
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 0877−24−9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 0875−25―4383

申請方法

書面により申請してください。
添付書類が必要なものがあります。詳しくはお問合せください。

手数料

理容所検査手数料(香川県証紙) 16,000円

お問い合わせ

上記受付窓口又は
生活衛生課総務・生活衛生諸営業グループ(087−832−3211)

関連リンク名称

保健福祉事務所共通ページ 理容所・美容所を開設したいとき

備考

-

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ