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公開日:2024年1月22日

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旅館業法関係

1旅館業を営業するには

旅館業とは、旅館・ホテル、簡易宿所、下宿の営業をいいます。
旅館業を営業するには、旅館業法に基づく保健所長の営業許可が必要です。
それぞれ施設基準が定められていますので、工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ、各保健所にご相談ください。基準に適合しないと許可になりません。

○お知らせ
旅館業法等の一部を改正する法律が、令和5年12月13日に施行されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。

 

2旅館業の営業申請に必要な書類等

○旅館業営業許可申請書
○営業施設の周囲200m以内の見取図
○営業施設の構造設備の概要を示す図面(各階平面図等)
○営業施設の各階ごとに次に掲げる事項を明らかにする書類
◦各客室の和室・洋室の別
◦客室数及び各客室の定員
◦各客室の床面積
◦換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の状況
◦食堂、浴室、洗面設備及び便所の状況
◦暖房及び冷房設備の状況
○個人用浴室以外の浴室に係る湯水の配管図
○浴槽水及び水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査結果

 

3 提出について

営業開始する30日前までに許可申請書を保健所へ提出してください。
旅館業営業許可申請手数料は、22,000円です。

 

4 営業開始後に手続きが必要となる場合

○事業譲渡、合併、分割又は相続による営業者の地位の承継
 ◦事業譲渡:譲渡の効力が発生する前に申請し、承認が必要
 ◦合併、分割:合併、分割契約締結後でかつ登記前に申請
 ◦相続:被相続人の死亡後60日以内に申請

 申請手数料7,400円


○下記の申請書記載事項に変更のある場合(変更後10日以内に届出)
申請者住所・氏名
法人代表者氏名
施設名称
構造設備
所在地地番


○営業を停止または廃止した場合(停止又は廃止後10日以内に届出)

 

5申請・問い合わせ先

営業所の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)

香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(電話0879-29-8270)
香川県小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(電話0879-62-1374)
香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(電話0877-24-9964)
香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(電話0875-25-4383)
高松市保健所生活衛生課(電話087-839-2865)

 

6ダウンロード

高松市保健所長あてに申請する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。

 

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