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公開日:2020年12月10日

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香川県公共事業評価委員会設置要綱

(目的及び設置)

第1条 香川県公共事業評価実施要領に基づき、専門的な見地からの意見を求めるため、香川県公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、知事の諮問に応じ、事業評価に係る県公共事業の対応方針について調査審議し、その適否等について知事に答申するものとする。

2 委員会は、調査審議するにあたっては、事業評価に係る県公共事業のうちから特に重要と認める事業を抽出し、当該事業について調査審議のうえ、知事に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は委員7人以内で組織する。

2 委員は、地域の実状をよく理解している公平な立場にある有識者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置く。

2 委員長は委員が互選し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総括する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴き取り)

第6条 委員会は、調査審議するため必要があると認めるときは、委員以外の人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(特例)

第7条 委員会は、市町(一部事務組合を含む。)から当該市町の実施する事業評価に係る公共事業の対応方針について意見を求められた場合においては、第1条及び第2条の規定にかかわらず、当該対応方針について調査審議し、当該市町に答申するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、香川県土木部技術企画課において行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

付則

1 この要綱は、平成10年11月11日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会は、知事が招集する。

3 平成13年12月18日 一部改正

4 平成24年 8月17日 一部改正

5 令和元年 7月30日 一部改正

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