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昨年5月、愛知県一宮市において、妊娠中の女性が車にはねられて死亡し、緊急帝王切開で出生した女児には重篤な障害が残るという痛ましい事故が発生した。遺族にとっては最愛の家族を失った悲しみと、女児の将来への不安を抱える二重の悲劇となっている。
しかし、刑法上、胎児は人ではなく母体の一部とされているため、現状は、胎児を被害者と認め、加害者に対して自動車運転処罰法を適用することは困難であり、実際、加害者に相応の刑事処分を認める判例はごく僅かしかない。
それでも、被害者家族は、生まれた女児が被害者として扱われることを切実に訴え続け、その思いに賛同する13万筆を超えるオンライン署名が検察庁へ提出され、結果的に、女児への過失運転致傷罪による起訴は見送られたものの、現行制度のあり方に対して、多くの国民が見直しを求めていることがうかがわれる。
出生前の段階で胎児の発育状況が医学的に把握できるようになった現代において、被害の発生時点によって法的評価や取扱いに大きな差が生じる状況は、命の尊厳や公平性、被害者救済の観点から課題が残る。
よって、国においては、交通事故等による被害を受けた胎児に係る法整備を図るため、下記の事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。
記
1 交通事故等による母体への加害行為によって胎児が出生後に死傷した場合における自動車運転処罰法等の処罰規定について、他の様々な法律との兼ね合いを考慮しつつ、議論を深め、慎重に検討を進めること。
2 死傷した胎児についても、刑事訴訟法の犯罪被害者参加制度における被害者としての地位が認められるよう運用改善を図ること。
3 交通事故等により出生前に障害を負った子どもとその家族が、生涯にわたり十分な医療や福祉、その他必要な支援を受けられるよう、自賠責保険制度の拡充など、公的な被害者支援体制の充実を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年10月16日
香川県議会
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