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公開日:2022年3月29日

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県外産業廃棄物の搬入に関する手続き

循環事業者(香川県内で県外産業廃棄物の循環的利用を行う事業者)及び県外排出事業者(香川県外に事業場があり、そこで産業廃棄物を排出する事業者)は、条例の趣旨・目的を十分に理解し、適正処理を確保するとともに、県外産業廃棄物の処理に関する情報の積極的な公開などにより、県民の理解が得られるように努めなければなりません。

事前協議の手続き等

1.事前協議

県外から産業廃棄物を搬入し循環的な利用を行おうとする場合、循環事業者及び県外排出事業者は、香川県に対して事前協議を行う必要があります。事前協議書に必要な書類を添付して、県に提出してください。
協議書については、原則として循環的な利用または県内への搬入を開始しようとする日の3カ月前までに、また、循環事業者及び県外排出事業者が相互に協議・調整を行い同時期に提出してください。
協議者に対しては、審査結果のほか、遵守すべき事項その他循環的な利用または県内への搬入が適正に行われるために必要な事項を記載した協議結果通知書が交付されます。


2.変更協議

循環的な利用または県内への搬入の開始した後、内容を変更しようとする場合(軽微な変更に該当する場合を除く)には、変更協議書を県に提出してください。
協議者に対しては、変更協議結果通知書が交付されます。


3.軽微な変更の届出

以下の軽微な変更を行ったときは、10日以内に、県に届け出てください。

循環事業者の軽微な変更

  1. 氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名の変更
  2. 県外産業廃棄物の1年当たりの最大取扱量を減少させる変更
  3. 循環利用施設の設置に関する計画又は維持管理に関する計画の変更のうち、軽微な変更として規則に定めるもの
  4. 当該県外産業廃棄物を運搬する者に関する変更、県外産業廃棄物の排出事業場から循環利用施設までの当該県外産業廃棄物の運搬の経路の変更
  5. 循環的な利用を行う事業場における循環利用業務責任者の氏名又は連絡先の変更

県外排出事業者の軽微な変更

  1. 氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名の変更
  2. 産業廃棄物の1年当たりの最大搬入量を減少させる変更
  3. 受託予定者に関する変更又は県内に搬入しようとする産業廃棄物の排出事業場から循環利用施設までの当該産業廃棄物の運搬の経路の変更
  4. 県内に搬入しようとする産業廃棄物の運搬方法及び当該運搬に伴う生活環境保全のため必要な措置の変更
  5. 県内搬入業務責任者の氏名又は連絡先の変更

4.廃止の届出

県外産業廃棄物の循環的な利用または県内への搬入を廃止したときは、10日以内に、県に届け出てください。

5.定期報告書の提出

循環事業者は、県外産業廃棄物の循環的な利用を開始した後、四半期ごとに、県外排出事業者の氏名または名称、県外産業廃棄物の搬入状況、再生品の取引または出荷の状況、循環利用施設の維持管理の状況などを記載した定期報告書に、再生品の主要な取引先を記載した書類を添付して、翌四半期の初日から30日以内に、県に提出してください。

 

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様式

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このページに関するお問い合わせ

環境森林部循環型社会推進課

電話:087-832-3226

FAX:087-831-1273