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循環事業者(香川県内で県外産業廃棄物の循環的利用を行う事業者)及び県外排出事業者(香川県外に事業場があり、そこで産業廃棄物を排出する事業者)は、条例の趣旨・目的を十分に理解し、適正処理を確保するとともに、県外産業廃棄物の処理に関する情報の積極的な公開などにより、県民の理解が得られるように努めなければなりません。
県外から産業廃棄物を搬入し循環的な利用を行おうとする場合、循環事業者及び県外排出事業者は、香川県に対して事前協議を行う必要があります。事前協議書に必要な書類を添付して、県に提出してください。
協議書については、原則として循環的な利用または県内への搬入を開始しようとする日の3カ月前までに、また、循環事業者及び県外排出事業者が相互に協議・調整を行い同時期に提出してください。
協議者に対しては、審査結果のほか、遵守すべき事項その他循環的な利用または県内への搬入が適正に行われるために必要な事項を記載した協議結果通知書が交付されます。
循環的な利用または県内への搬入の開始した後、内容を変更しようとする場合(軽微な変更に該当する場合を除く)には、変更協議書を県に提出してください。
協議者に対しては、変更協議結果通知書が交付されます。
以下の軽微な変更を行ったときは、10日以内に、県に届け出てください。
県外産業廃棄物の循環的な利用または県内への搬入を廃止したときは、10日以内に、県に届け出てください。
循環事業者は、県外産業廃棄物の循環的な利用を開始した後、四半期ごとに、県外排出事業者の氏名または名称、県外産業廃棄物の搬入状況、再生品の取引または出荷の状況、循環利用施設の維持管理の状況などを記載した定期報告書に、再生品の主要な取引先を記載した書類を添付して、翌四半期の初日から30日以内に、県に提出してください。
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