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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1被処分者
(1)住所:香川県高松市東植田町3047番地1
(2)氏名:土讃総業株式会社、代表取締役 肥本辰五
2許可の種類
産業廃棄物収集運搬業、許可番号03703120108
3処分内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
4処分年月日
令和7(2025)年5月29日
5処分理由
法第14条第5項第2号イ及びニに該当するに至ったため
土讃総業株式会社及び同社役員は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反したことにより、令和3年9月28日に罰金刑が確定していたことが判明した。
この事実により、同社は、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に規定する許可の取消し事由(法第14条第5項第2号イ<法第7条第5項第4号ニ>及び法第14条第5項第2号ニ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ヌ>)に該当する。
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