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公開日:2025年5月29日

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分を行いました(令和7年5月29日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。

 

1被処分者

(1)住所:香川県高松市東植田町3047番地1

(2)氏名:土讃総業株式会社、代表取締役 肥本辰五

 

2許可の種類

産業廃棄物収集運搬業、許可番号03703120108

 

3処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

 

4処分年月日

令和7(2025)年5月29日

 

5処分理由

法第14条第5項第2号イ及びニに該当するに至ったため

土讃総業株式会社及び同社役員は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反したことにより、令和3年9月28日に罰金刑が確定していたことが判明した。

この事実により、同社は、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に規定する許可の取消し事由(法第14条第5項第2号イ<法第7条第5項第4号ニ>及び法第14条第5項第2号ニ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ヌ>)に該当する。

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