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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1被処分者
(1)住所:香川県仲多度郡多度津町堀江四丁目11番
(2)氏名:株式会社濱田創建 代表取締役 濱田 梓
2許可の種類
産業廃棄物収集運搬業 許可番号03705166257号
3処分内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
4処分年月日
令和7(2025)年11月12日
5処分理由
法第14条第5項第2号イに該当するに至ったため
株式会社濱田創建は、令和7年10月20日付けで高松地方裁判所丸亀支部から破産手続開始の決定を受けた。
この事実により、同社は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消し事由(法第14条第5項第2号イ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ロ>)に該当する。
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