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公開日:2023年5月17日

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災害時の県外産業廃棄物の搬入に関する手続き

香川県では、「香川県産業廃棄物処理等指導要綱」において、県外産業廃棄物の処分、保管を禁止していますが、香川県の非常災害時における産業廃棄物を他都道府県にて適正に処理する体制の確保の観点から、他都道府県において非常災害が発生し、当該都道府県において適正処理が困難になると認める場合には、例外的に産業廃棄物を県内において処理できることとしています。

処理業者及び県外排出事業者は、該当する事案が生じた場合には、以下のマニュアル等を参考に事前に手続きを適正に行ってください。

 

1.災害時の県外産業廃棄物の循環的利用(リサイクル)を行う場合

1-1.事前協議

非常災害の発生により、県外において適正な処理が困難となった県外産業廃棄物(当該非常災害が発生した日から1年以内に排出されたものに限る。以下「特定県外産業廃棄物」という。)を搬入し循環的な利用を行おうとする場合、循環事業者(香川県内で県外産業廃棄物の循環的利用を行う事業者)及び県外排出事業者(香川県外に事業場があり、そこで産業廃棄物を排出する事業者)は、香川県に対して事前協議を行う必要があります。事前協議書に必要な書類を添付して、県に提出してください。
協議書については、原則として循環的な利用または県内への搬入を開始しようとする日の14日前までに、また、循環事業者及び県外排出事業者が相互に協議・調整を行い同時期に提出してください。
協議者に対しては、審査結果のほか、遵守すべき事項、循環的な利用行うことができる期間、その他循環的な利用または県内への搬入が適正に行われるために必要な事項を記載した協議結果通知書が交付されます。

1-2.変更協議

循環的な利用または県内への搬入の開始した後、内容を変更しようとする場合(軽微な変更に該当する場合を除く)には、変更協議書を県に提出してください。
協議者に対しては、変更協議結果通知書が交付されます。

1-3.軽微な変更の届出

以下の軽微な変更を行ったときは、10日以内に、県に届け出てください。

循環事業者の軽微な変更

  1. 氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名の変更
  2. 特定県外産業廃棄物の1年当たりの最大取扱量を減少させる変更
  3. 循環利用施設の設置に関する計画又は維持管理に関する計画の変更のうち、軽微な変更として規則に定めるもの
  4. 当該特定県外産業廃棄物を運搬する者に関する変更、特定県外産業廃棄物の排出事業場から循環利用施設までの当該特定県外産業廃棄物の運搬の経路の変更
  5. 循環的な利用を行う事業場における循環利用業務責任者の氏名又は連絡先の変更

県外排出事業者の軽微な変更

  1. 氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名の変更
  2. 特定産業廃棄物の1年当たりの最大搬入量を減少させる変更
  3. 受託予定者に関する変更又は県内に搬入しようとする特定産業廃棄物の排出事業場から循環利用施設までの運搬経路の変更
  4. 県内に搬入しようとする特定県外産業廃棄物の運搬方法及び当該運搬に伴う生活環境保全のため必要な措置の変更
  5. 県内搬入業務責任者の氏名又は連絡先の変更

1-4.廃止の届出

特定県外産業廃棄物の循環的な利用または県内への搬入を廃止したときは、10日以内に、県に届け出てください。

1-5.定期報告書の提出

循環事業者は、特定県外産業廃棄物の循環的な利用を開始した後、四半期ごとに、県外排出事業者の氏名または名称、県外産業廃棄物の搬入状況、再生品の取引または出荷の状況、循環利用施設の維持管理の状況などを記載した定期報告書に、再生品の主要な取引先を記載した書類を添付して、翌四半期の初日から30日以内に、県に提出してください。

1-6.様式

「県外産業廃棄物の搬入に関する手続き(様式)をご覧ください。」

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2.災害時の県外産業廃棄物を処分又は保管する場合(リサイクル以外)

2-1.事前協議

非常災害の発生により県外において適正な処理が困難となった県外産業廃棄物であって、循環的な利用に供されないもの(以下「指定県外産業廃棄物」という。)を自ら又は他人に委託して処分(埋立処分を除く。)し、又は保管する場合、処分又は保管を行おうとする者は、香川県に対して事前に協議を行う必要があります。事前協議書に必要な書類を添付して、県に提出してください。
協議者に対しては、審査結果のほか、遵守すべき事項、処分又は保管を行うことができる期間、その他処分又は保管が適正に行われるために必要な事項を記載した指定県外協議結果通知書が交付されます。

2-2.変更協議

指定県外産業廃棄物の処分又は保管を開始した後、内容を変更しようとする場合(軽微な変更に該当する場合を除く)には、指定県外変更協議書を県に提出してください。
協議者に対しては、指定県外変更協議結果通知書が交付されます。

2-3.軽微な変更の届出

以下の軽微な変更を行ったときは、10日以内に、県に届け出てください。

  1. 指定県外産業廃棄物の処分又は保管を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名の変更
  2. 指定県外産業廃棄物を排出する事業場の名称、当該事業場が建設工事等の現場である場合にあっては、発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名の変更
  3. 指定県外産業廃棄物の処分又は保管を行う業務を統括管理する者の氏名及び連絡先の変更
  4. 指定県外産業廃棄物の発生から指定県外産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物の処分を行うまでの一連の行程において、収集又は運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
  5. 指定県外産業廃棄物の排出事業場から処理施設までの運搬経路の変更

2-4.報告書の提出

指定県外産業廃棄物の処分を行った者は、県外排出事業者の名称、指定県外産業廃棄物の処分量などを記載した報告書に、法第12条の3第1項に規定する管理票の写しその他の当該指定県外産業廃棄物の処理の状況を示す書類を指定県外協議結果通知書に定める期間の末日から10日以内に、県に提出してください。

2-5.様式

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このページに関するお問い合わせ

環境森林部循環型社会推進課

電話:087-832-3226

FAX:087-831-1273