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香川県では、「香川県産業廃棄物処理等指導要綱」において、県外産業廃棄物の処分、保管を禁止していますが、香川県の非常災害時における産業廃棄物を他都道府県にて適正に処理する体制の確保の観点から、他都道府県において非常災害が発生し、当該都道府県において適正処理が困難になると認める場合には、例外的に産業廃棄物を県内において処理できることとしています。
処理業者及び県外排出事業者は、該当する事案が生じた場合には、以下のマニュアル等を参考に事前に手続きを適正に行ってください。
非常災害の発生により、県外において適正な処理が困難となった県外産業廃棄物(当該非常災害が発生した日から1年以内に排出されたものに限る。以下「特定県外産業廃棄物」という。)を搬入し循環的な利用を行おうとする場合、循環事業者(香川県内で県外産業廃棄物の循環的利用を行う事業者)及び県外排出事業者(香川県外に事業場があり、そこで産業廃棄物を排出する事業者)は、香川県に対して事前協議を行う必要があります。事前協議書に必要な書類を添付して、県に提出してください。
協議書については、原則として循環的な利用または県内への搬入を開始しようとする日の14日前までに、また、循環事業者及び県外排出事業者が相互に協議・調整を行い同時期に提出してください。
協議者に対しては、審査結果のほか、遵守すべき事項、循環的な利用行うことができる期間、その他循環的な利用または県内への搬入が適正に行われるために必要な事項を記載した協議結果通知書が交付されます。
循環的な利用または県内への搬入の開始した後、内容を変更しようとする場合(軽微な変更に該当する場合を除く)には、変更協議書を県に提出してください。
協議者に対しては、変更協議結果通知書が交付されます。
以下の軽微な変更を行ったときは、10日以内に、県に届け出てください。
特定県外産業廃棄物の循環的な利用または県内への搬入を廃止したときは、10日以内に、県に届け出てください。
循環事業者は、特定県外産業廃棄物の循環的な利用を開始した後、四半期ごとに、県外排出事業者の氏名または名称、県外産業廃棄物の搬入状況、再生品の取引または出荷の状況、循環利用施設の維持管理の状況などを記載した定期報告書に、再生品の主要な取引先を記載した書類を添付して、翌四半期の初日から30日以内に、県に提出してください。
「県外産業廃棄物の搬入に関する手続き(様式)をご覧ください。」
非常災害の発生により県外において適正な処理が困難となった県外産業廃棄物であって、循環的な利用に供されないもの(以下「指定県外産業廃棄物」という。)を自ら又は他人に委託して処分(埋立処分を除く。)し、又は保管する場合、処分又は保管を行おうとする者は、香川県に対して事前に協議を行う必要があります。事前協議書に必要な書類を添付して、県に提出してください。
協議者に対しては、審査結果のほか、遵守すべき事項、処分又は保管を行うことができる期間、その他処分又は保管が適正に行われるために必要な事項を記載した指定県外協議結果通知書が交付されます。
指定県外産業廃棄物の処分又は保管を開始した後、内容を変更しようとする場合(軽微な変更に該当する場合を除く)には、指定県外変更協議書を県に提出してください。
協議者に対しては、指定県外変更協議結果通知書が交付されます。
以下の軽微な変更を行ったときは、10日以内に、県に届け出てください。
指定県外産業廃棄物の処分を行った者は、県外排出事業者の名称、指定県外産業廃棄物の処分量などを記載した報告書に、法第12条の3第1項に規定する管理票の写しその他の当該指定県外産業廃棄物の処理の状況を示す書類を指定県外協議結果通知書に定める期間の末日から10日以内に、県に提出してください。
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