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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の3第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1被処分者
(1)住所:香川県さぬき市長尾西1059番地3
(2)氏名:有限会社池田組 代表取締役 池田直人
2許可の種類
産業廃棄物処理施設設置許可 許可番号00-17-10号
3処分内容
産業廃棄物処理施設設置許可の取消し
4処分年月日
令和7(2025)年6月17日
5処分理由
法第14条第5項第2号イに該当するに至ったため
有限会社池田組は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反したことにより、令和7年5月17日に罰金刑が確定していたことが判明した。
この事実により、同社は、法第15条の3第1項第1号に規定する許可の取消し事由(法第14条第5項第2号イ<法第7条第5項第4号ニ>)に該当する。
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