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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1被処分者
(1)住所:香川県高松市木太町5068番地5
(2)氏名:有限会社増田工務店 代表取締役 増田 隆
2許可の種類
産業廃棄物収集運搬業 許可番号03703124301号
3処分内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
4処分年月日
令和7(2025)年8月20 日
5処分理由
法第14条第5項第2号イに該当するに至ったため
有限会社増田工務店は、令和7年7月31日付けで高松地方裁判所から破産手続開始の決定を受けた。
この事実により、同社は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消し事由(法第14条第5項第2号イ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ロ>)に該当する。
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