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公開日:2020年12月10日

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居住支援を行う方

住宅確保要配慮者居住支援法人
住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」といいます。)とは、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、県が指定する制度です。
現在、県が指定している居住支援法人は、3団体です。

 

居住支援法人が実施する業務
これらすべての業務を行わなくても可

  • 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
  • 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  • 見守りなど要配慮者への生活支援
  • 上記業務に附帯する業務

居住支援法人への国による補助制度
支援体制の整備や居住支援の実績に応じ、国から補助金の交付を受けることができます。
詳細は、事務局「居住支援法人サポートセンター」に直接お問い合わせください。

居住支援法人サポートセンター(外部サイトへリンク)

 

居住支援法人の指定申請

指定を受けることができる法人

  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  • 居住支援を目的とする株式会社

指定基準(PDF:81KB)は、こちら。

 

居住支援法人の指定申請等

申請は郵送により受け付けています。必要資料(PDF:48KB)を県住宅課まで送付ください。
【様式】
(第1号様式)指定申請書(ワード:19KB)
(第2号様式)支援法人の指定に関する誓約書(ワード:21KB)
(参考様式第1号)支援業務の概要に関する事項(ワード:16KB)
(参考様式第2号)現に行っている業務の概要(ワード:14KB)

 

香川県居住支援協議会

住宅セーフティネット法に基づき、県内の市町や不動産関係団体、居住支援法人等と連携し、住宅確保要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供や、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するために必要な措置について協議するため、平成24年7月30日に「香川県居住支援協議会」(PDF:20KB)を設置しています。

居住支援協議会について【国土交通省ホームページ】(外部サイトへリンク)

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