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住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」といいます。)とは、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、県が指定する制度です。
現在、県が指定している居住支援法人は、4団体(令和7年6月9日時点)です。
これらすべての業務を行わなくても可
支援体制の整備や居住支援の実績に応じ、国から補助金の交付を受けることができます。
詳細は、事務局「居住支援法人サポートセンター」に直接お問い合わせください。
|1|指定を受けることができる法人
|2|香川県の指定基準
|3|申請書類
【様式】
(第1号様式)指定申請書(ワード:19KB)
(第2号様式)支援法人の指定に関する誓約書(ワード:21KB)
(参考様式第1号)支援業務の概要に関する事項(ワード:16KB)
(参考様式第2号)現に行っている業務の概要(ワード:14KB)
住宅セーフティネット法に基づき、県内の市町や不動産関係団体、居住支援法人等と連携し、住宅確保要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供や、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するために必要な措置について協議するため、平成24年7月30日に「香川県居住支援協議会」(PDF:20KB)を設置しています。
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