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住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進等を図るため、住宅確保要配慮者居住支援法人の設立や住宅確保要配慮者居住支援法人の指定などが規定されています。
住宅セーフティネット法では、住宅確保要配慮者への必要な支援などを協議するため、地方公共団体・不動産関係団体・居住支援団体などの関係者で組織する「住宅確保要配慮者居住支援協議会」の設立について規定されています。
香川県でも、平成24年7月30日に香川県居住支援協議会を設置し、構成員である地方公共団体や関係団体をはじめ、関係部局・関係機関等と協働しながら、居住の安定に係る取り組みを図るため、その体制づくりを協議しています。
機関名称
香川県居住支援協議会では、国土交通省が実施した「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」(平成24年度~平成26年度)及び「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」(平成27年度・平成28年度)を活用して耐震化やバリアフリー化などの改修工事を行った住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供を行っています。
下記のHPでは、全国の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のより詳細な情報が閲覧できます。
上記リストで情報を提供している住宅は、「住宅確保要配慮者」の入居について、その世帯属性を理由として入居を拒むことはありません。(ただし、家賃の支払能力が十分でない等の場合は除きます。)上記リストに記載された住宅について、その世帯属性を理由として入居を拒まれる等、万一、公表事実と異なる場合は、以下までご連絡ください。(ただし、この連絡先は取次窓口であり、補助を受けた事業者に対して直接指導や対応は行いません。)
香川県居住支援協議会事務局
香川県土木部住宅課:住生活企画グループ
電話番号:087-832-3583
(参考)民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業HP(外部サイトへリンク)
住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業HP(外部サイトへリンク)
香川県でこれまでに登録されたセーフティネット住宅の一覧です。
下記のHPで、全国のセーフティネット住宅のより詳細な情報が閲覧できます。
セーフティネット住宅の登録については、下記をご参照ください。
→住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度(手続き・登録基準)
住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の居住支援を行う法人を、その法人からの申請により、住宅確保要配慮者居住支援法人として県が指定することができます。
必ずしも1~4すべての業務を行わなければならないものではありません。
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を申請する際は、申請書に必要な書類を添えて、県住宅課に提出してください。
【提出書類】
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けるには、指定基準に適合する必要があります。
香川県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF:80KB)
支援法人の名称 | 住所 | 支援業務を行う事務所の所在地 |
---|---|---|
社会福祉法人 香川県社会福祉協議会 |
香川県高松市番町1-10-35 | 香川県高松市番町1-10-35 |
特定非営利活動法人 NPO賃貸住宅支援センターみのり |
香川県高松市伏石町2016番地20 | 香川県高松市伏石町2016-20 |
株式会社あんしんサポート | 福岡県福岡市城南区飯倉一丁目6番25号 | 福岡県福岡市城南区飯倉一丁目6番25号 |
香川県土木部住宅課
電話:087-832-3583
賃貸住宅への入居の際、連帯保証人を立てられない住宅確保要配慮者を対象に、家賃債務保証を実施している団体をご案内します。
(一般社団法人高齢者住宅財団)
一般財団法人高齢者住宅財団HP(家賃債務保証)(外部サイトへリンク)
(社会福祉法人香川県社会福祉協議会)
社会福祉法人香川県社会福祉協議会HP(入居債務保証支援モデル事業)(外部サイトへリンク)
国土交通省が家賃債務保証業者を登録する制度があります。
国土交通省HP(家賃債務保証業者登録制度)(外部サイトへリンク)
賃貸人が生活保護受給者の家賃滞納などの情報を福祉事務所(保護の実施機関)に通知し、福祉事務所が住宅扶助の代理納付の要否の判断を行う手続きが定められています。
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