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住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」といいます。)とは、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、県が指定する制度です。
現在、県が指定している居住支援法人は、5団体(令和7年9月30日時点)です。
必ずしもこれらすべての業務を行わなくてもかまいません。
香川県が指定している居住支援法人に関する情報を掲載しています。
住宅確保要配慮者居住支援法人の公示(リンク)
|1|指定を受けることができる法人
|2|香川県の指定基準等
※「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)」が改正され、令和7年10月1日から施行されることに伴い、指定基準を改正しました。
|3|申請書類
| 番号 | 書類 | 内容 |
| 1 | 住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(第7号様式)(ワード:21KB) | |
| 2 | 支援業務の実施に関する計画(参考様式第1号) | |
| 3 | 申請の日に属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 | 申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録を添付してください。 |
| 4 | 定款及び登記事項証明書 | |
| 5 | 申請に係る意思の決定を証する書類 | |
| 6 | 役員の氏名及び略歴を記載した書類(参考様式第2号) | |
| 7 | 現に行っている業務の概要を記載した書類(参考様式第3号) | |
| 8 | 当該申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書及び収支決算書 | 指定後に実施予定の支援業務を他都道府県等ですでに行っている場合は、その内容について提出してください。 |
| 9 | 当該申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 | 実施しようとする支援業務に関する事業計画、収支予算を記載してください。 |
| 10 | 支援業務に資する活動の実績を記載した書類(直前5年の事業年度のうち活動の実績がある直近の事業年度に係るものに限る。)又は支援業務を行おうとする市町長の推薦書 | 活動の実績を記載した書類については、参考様式第3号で兼ねることができます。 |
| 11 | 法人又は会社の組織及び事務分担に関する事項を記載した書類 | 参考様式第1号で兼ねることができます。 |
| 12 | 個人情報の保護に関する規程(支援業務の実施に関するものに限る。)その他これに準ずるもの | |
| 13 | 債務保証業務に係る経理と法第66条第2号及び第3号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理していることが確認できる書類 | 債務保証業務及びこれに附帯する業務を行う場合に限り、添付が必要です。 |
| 14 | 残置物処理等業務に係る経理と法第66条第1号及び第3号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理していることが確認できる書類 | 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務を行う場合に限り、添付が必要です。 |
| 15 | その他支援法人の業務に関し参考となるべき書類 参考様式第4号(誓約書) |
その他支援法人の業務に関し参考となるべき書類として、参考様式第4号(誓約書)を提出してください。 |
| 16 | 居住支援法人の申請手続き等に係る提出書類チェックリスト | 提出書類のチェックに利用してください。 |
「家賃債務保証業務」または「残置物処理等業務」を実施予定の場合は、合わせて以下の書類の提出が必要です。
| 番号 | 書類 | 内容 |
| 1 | 債務保証業務規程(残置物処理等業務規程)認可申請書(第13号様式)(ワード:15KB) | |
| 債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程 | ||
| 2 | 債務保証業務委託認可申請書(第12号様式)(ワード:16KB) | 債務保証業務を委託して実施する場合のみ必要 |
| 委託に係る契約書類等の写し |
居住支援法人の指定後に必要な手続き及び提出書類は、以下のとおりです。
| 手続き | 提出書類 | 提出時期 |
| 指定を受けた業務を変更して、新たに「家賃債務保証業務」または「残置物処理等業務」を行うとき 【法第61条第1項】 |
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新たな業務を開始しようとする前までに |
| (1)上記以外の支援業務の種別、(2)支援法人の名称、(3)役員、(4)住所、(5)支援業務を行う事務所の所在地の変更や(6)新たに支援業務以外の業務を行うとき 【法第61条第2項】 |
|
変更する2週間前までに |
| 債務保証業務の委託の認可を受けたいとき【法第63条第1項】 |
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債務保証業務を委託する前までに (認可を受けなければ債務保証業務を委託することはできません。) |
| 債務保証業務規程、残置物処理等業務規程の認可を受けたいとき 【法第64条第1項】 |
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当該業務を開始する前までに (認可を受けていない規程により居住支援法人として当該業務を行うことはできません。) |
| 認可を受けた債務保証業務規程、残置物処理等業務規程を変更したいとき 【法第64条第3項】 |
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変更後の規程に基づき当該業務を行う前までに |
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事業計画等の認可を受けるとき |
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毎事業年度の開始前までに |
| 認可を受けた事業計画又は収支予算を変更するとき 【法第65条第1項後段】 |
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| 事業報告書等を提出するとき 【法第65条第2項】 |
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毎事業年度の終了後3か月以内に |
| 居住支援法人を辞めるとき 【県細則第22条】 |
辞めようとする前までに |
居住支援法人が業務を実施するに当たっては、以下の事項に注意してください。
居住支援法人の指定を受けた後(業務種別の変更認可を受けた後)に、支援業務の実施に関する計画をインターネットの利用その他の適切な方法により公示してください。
毎事業年度に認可を受けた事業計画をインターネットの利用その他の適切な方法により
公示してください。※事業計画を変更した場合も同様です。
以下に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理してください。また、以下に掲げる業務のうち、2以上の業務に関する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理してください。
居住支援法人は、以下の支援業務を行う場合は、帳簿(電子データでの保存可)を備え付け、これを当該支援業務に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存する必要があります。
〇住宅確保要配慮者から「対価を得て」支援業務を行う場合の帳簿への記載事項
〇法第62条第1号に掲げる業務(セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務)を行う場合の帳簿への記載事項
〇法第62条第5号に掲げる業務(残置物処理等業務)を行う場合の帳簿への記載事項
以下に掲げる書類を、契約終了の日から起算して5年間保存することが必要です。
支援体制の整備や居住支援の実績に応じ、国から補助金の交付を受けることができます。
詳細は、事務局「居住支援法人サポートセンター」に直接お問い合わせください。
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