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公開日:2020年12月10日

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セーフティネット住宅について

セーフティネット住宅とは

セーフティネット住宅とは、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方々(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅として、住宅セーフティネット法に基づき、登録された住宅のことです。
県内住宅の登録は香川県(高松市を除くエリアの物件の場合)と高松市(高松市内の物件のみ)が行います。

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セーフティネット住宅をお探しの方

セーフティネット住宅の検索や閲覧を行う場合には、以下のホームページをご覧ください。(全国のセーフティネット住宅の空き状況や物件概要が検索できます。)
「セーフティネット住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)
https://safetynet-jutaku.mlit.go.jp/guest/index.php

セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)

セーフティネット住宅の登録を行いたい方(大家さん、不動産会社向け)

低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯の方などの入居を拒まない賃貸住宅として、一定の規模及び設備等を備えた住宅について、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録を受けることができます。
※高松市を除くエリアの物件の場合は香川県に、高松市内の物件については、高松市に登録の申請(電子申請)を行います。

登録基準

(1)各戸の面積 通常の場合 新築 25平方メートル以上
既存住宅 18平方メートル以上
居間、食堂、台所その他の十分な面積の共同利用部分が別にある場合 新築 18平方メートル以上
既存住宅 13平方メートル以上
共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、告示に定める基準を満たすこと。
(2)構造及び設備
  • 消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないもの。
  • 耐震性を有すること。
  • 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたもの。(共同利用のため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分にある場合と同等以上の居住環境が確保される場合を除く。)
共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、告示に定める基準を満たすこと。
(3)住宅確保要配慮者の範囲 特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
(4)家賃の基準 家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないもの
(5)その他 登録事業の内容が、国の基本方針及び香川県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。

登録方法(電子申請)

登録申請の手続きは、セーフティネット住宅登録事務局が管理運営する、「セーフティネット住宅情報提供システム」から行えます。登録後は、システムにて物件情報が公開されます。
「セーフティネット住宅情報提供システム」新規登録申請方法について(外部サイトへリンク)
https://safetynet-jutaku.mlit.go.jp/guest/apply.php

国の支援制度

入居者を住宅確保要配慮者に限定する「専用住宅」として登録することにより、リフォーム等を行う際に国の補助金が利用できます。詳しくは、こちらをご覧ください。
スマートウェルネス住宅等推進事業「セーフティネット専用住宅改修事業」(外部サイトへリンク)
https://www.how.or.jp/koufu/snj.html

変更等の手続き

  • 家賃の変更など、登録内容に変更があったときは、その日から三十日以内に届け出を行ってください。
    (届出は、「セーフティネット住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)より行えます。)
    https://safetynet-jutaku.mlit.go.jp/guest/modify.php
  • セーフティネット住宅の登録を廃止したときは、三十日以内に届出を行ってください。
    届出様式:県細則第2号様式「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書」

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課

電話:087-832-3583

FAX:087-806-0247