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公開日:2025年10月1日

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居住サポート住宅について

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、大家さんと居住支援法人等(※)が連携し、入居者の状況等に応じて、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等の必要なサポートを行う賃貸住宅です。令和7年10月1日施行の改正住宅セーフティネット法により創設されました。
居住サポート住宅には、「専用住宅」と「非専用住宅」の2種類があります。「専用住宅」には、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの全てのサポートが必要な方のみが入居できます。
居住サポート住宅の認定は、県(土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町のエリアの賃貸住宅の場合)及び県内各市において行います。

(※)サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能です。


居住サポート住宅の概要図

居住サポート住宅をお探しの方

居住サポート住宅の検索や閲覧を行う場合には、以下のホームページをご覧ください。
(全国の居住サポート住宅の空き状況や物件概要が検索できます。)
「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)
https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/index.php
居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)

居住サポート住宅の認定を受けたい方(大家さん、不動産会社向け)

居住サポート住宅の提供に関する「計画」を認定する制度です。認定を受けるには、専用住宅の戸数や、入居者に提供するサポート、住宅の構造や家賃に関する基準に適合する必要があります。
※県内9町(土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町)の物件については、香川県に、それ以外の各市の物件については、各市に登録申請(電子申請)を行います。

認定基準

主な認定基準は以下のとおりです。
居住サポート住宅の認定基準

認定申請の方法(電子申請)

認定申請の手続きは、「居住サポート住宅情報提供システム」から行えます。また認定後は、システムにて物件情報が公開されます。
「居住サポート住宅情報提供システム」新規認定申請方法について(外部サイトへリンク)
https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/apply.php

福祉サービスのつなぎ先について(準備中)

要援助者に対する3つの居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)のうち、「福祉サービスへのつなぎ」は、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスを受けられるように、認定事業者が公的機関やサービス事業者等(以下「つなぎ先」という。)の連絡先を入居者に提供し、入居者がつなぎ先に相談したことを確認することです。つなぎ先となる公的機関については、以下の例のとおりです。
なお、認定申請にあたっては、「つなぎ先リスト」の添付が必要です。また、つなぎ先が民間事業者の場合は、連携を確認する書類として同意書等の添付が必要です。

国の支援制度

認定を受けた居住サポート住宅については、リフォーム等を行う際に国の補助金が利用できます。詳しくは、こちらをご覧ください。
スマートウェルネス住宅等推進事業「居住サポート住宅改修事業」(外部サイトへリンク)
https://www.how.or.jp/koufu/support.html

変更等の手続き

  • 認定された計画を変更する場合、変更認定申請(軽微な変更については、変更の届出)を行う必要があります。
    (手続きは、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)より行えます。)
    https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/modify.php
  • 認定を受けた計画に記載の居住サポート住宅を廃止する場合は、廃止の届出が必要です。
    (手続きは、「居住サポート住宅情報提供システム」より行えます。)

定期報告について

認定を受けた事業者は、認定計画に基づく居住サポート住宅事業の実施状況等について、毎年6月30日までに、都道府県知事等(認定を受けた地方公共団体)に報告する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課

電話:087ー832ー3583

FAX:087-806-0247