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居住サポート住宅とは、大家さんと居住支援法人等(※)が連携し、入居者の状況等に応じて、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等の必要なサポートを行う賃貸住宅です。令和7年10月1日施行の改正住宅セーフティネット法により創設されました。
居住サポート住宅には、「専用住宅」と「非専用住宅」の2種類があります。「専用住宅」には、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの全てのサポートが必要な方のみが入居できます。
居住サポート住宅の認定は、県(土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町のエリアの賃貸住宅の場合)及び県内各市において行います。
(※)サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能です。
居住サポート住宅の検索や閲覧を行う場合には、以下のホームページをご覧ください。
(全国の居住サポート住宅の空き状況や物件概要が検索できます。)
「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)
https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/index.php
(外部サイトへリンク)
居住サポート住宅の提供に関する「計画」を認定する制度です。認定を受けるには、専用住宅の戸数や、入居者に提供するサポート、住宅の構造や家賃に関する基準に適合する必要があります。
※県内9町(土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町)の物件については、香川県に、それ以外の各市の物件については、各市に登録申請(電子申請)を行います。
主な認定基準は以下のとおりです。
認定申請の手続きは、「居住サポート住宅情報提供システム」から行えます。また認定後は、システムにて物件情報が公開されます。
「居住サポート住宅情報提供システム」新規認定申請方法について(外部サイトへリンク)
https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/apply.php
要援助者に対する3つの居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)のうち、「福祉サービスへのつなぎ」は、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスを受けられるように、認定事業者が公的機関やサービス事業者等(以下「つなぎ先」という。)の連絡先を入居者に提供し、入居者がつなぎ先に相談したことを確認することです。つなぎ先となる公的機関については、以下の例のとおりです。
なお、認定申請にあたっては、「つなぎ先リスト」の添付が必要です。また、つなぎ先が民間事業者の場合は、連携を確認する書類として同意書等の添付が必要です。
認定を受けた居住サポート住宅については、リフォーム等を行う際に国の補助金が利用できます。詳しくは、こちらをご覧ください。
スマートウェルネス住宅等推進事業「居住サポート住宅改修事業」(外部サイトへリンク)
https://www.how.or.jp/koufu/support.html
認定を受けた事業者は、認定計画に基づく居住サポート住宅事業の実施状況等について、毎年6月30日までに、都道府県知事等(認定を受けた地方公共団体)に報告する必要があります。
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