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お知らせ・新着情報
我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みです。
そのため、住宅セーフティネットの機能強化や、空き家の増加といった政策課題に対応するため、民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け住宅の登録制度や登録された住宅の改修・入居への支援措置等を内容とする制度が、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(いわゆる、住宅セーフティネット法)」の改正により平成29年10月に創設されました。
また、令和7年10月には、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、同法が改正され、居住支援法人等が入居中のサポートを行う居住サポート住宅の認定制度や家賃債務保証業者の認定制度などが創設されました。(改正住宅セーフティネット法について)
・「住宅確保要配慮者」とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する方をいいます。
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