ホーム > 組織から探す > 住宅課 > 住宅セーフティネット制度

ページID:13295

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

住宅セーフティネット制度

お知らせ・新着情報

一覧を見る

現在、情報はありません。

我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みです。
そのため、住宅セーフティネットの機能強化や、空き家の増加といった政策課題に対応するため、
民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け住宅の登録制度や登録された住宅の改修・入居への支援措置等を内容とする制度が、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(いわゆる、住宅セーフティネット法)」の改正により創設されました。

「住宅確保要配慮者」とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する方をいいます。

 

 

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課

電話:087-832-3583

FAX:087-806-0247