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単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者や低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正され、令和7年10月1日より施行されました。
改正法の詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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