宅地建物取引士法定講習他県受講承認願
根拠法令
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概要
香川県で宅地建物取引士資格の登録をしている者が宅地建物取引士証の交付を受けるためには、原則として香川県内で実施される法定講習で交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。
しかし、県外で居住しているなどで香川県内で実施される法定講習を受講することが困難でやむを得ない事由があると認められる方については、当該承認を受けることで他の都道府県で実施される法定講習を受講することができます。
受付期間
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受付窓口
課名等:住宅課総務・宅地建物指導グループ
電話番号:087−832−3582(直通)
申請方法
- 受講を希望する都道府県の法定講習実施団体に問い合わせ、香川県登録の宅地建物取引士が受講可能か確認をしてください。受講不可の場合は、香川県内で実施される法定講習を受講してください。
- 「宅地建物取引士法定講習他県受講承認願」を香川県土木部住宅課総務・宅地建物指導グループに提出してください(郵送可)。受付後、1〜2週間程度で「他県受講承認書」を送付いたします。
(必要書類)
- 宅地建物取引士法定講習他県受講承認願・・・1部
- 返信用封筒(定形、返信先・氏名を記入の上、定形通常郵便料金分の切手を貼付)
手数料
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お問い合わせ
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関連リンク名称
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備考
(注意点)
- 宅地建物取引士資格登録簿の内容(氏名・住所・本籍地・勤務先)の変更が済んでいない場合は、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)及び添付書類を一緒に、上記の送付先に送付してください。
(その他)
- 法定講習受講後、宅地建物取引士証交付申請の手続きについては「香川県以外で行われる法定講習の受講について」をご覧ください。
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