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海洋プラスチックごみなど、海ごみ問題の解決に向けて取組みが急がれる中、海岸漂着物対策をさらに推進するために、海岸漂着物処理推進法に基づく「海岸漂着物対策活動推進員(愛称:かがわ海ごみリーダー)」(以下、「推進員」という。)を5名の方に委嘱します。
令和6年1月12日(金曜日)15時30分から20分程度
香川県庁東館2階環境森林部長室
(1)環境森林部長から委嘱状の交付
(2)記念撮影
海岸漂着物処理推進法第16条に「都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有する者を、海岸漂着物対策活動推進員として委嘱することができる。」と規定されています。
県では、これまで海ごみに関する高い意識と知識を持ち、海岸清掃活動等について、広く県民に普及・啓発できる人材を育成するため、毎年、かがわ里海大学で「海ごみリーダー養成講座」を開講しており、平成28年度~令和5年度までに116名が修了しています。
当講座を修了した方及び海ごみ清掃活動等のリーダーの養成に携わった方のうち、海岸漂着物対策の重要性について住民の理解を深める等の活動が可能な方をかがわ海ごみリーダーとして委嘱しています。(令和3年度:13名、令和4年度:19名)
海岸漂着物処理推進法第16条に海岸漂着物対策活動推進員の活動について、次のとおり規定されています。
一 海岸漂着物対策の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民又は民間の団体に対し、その求めに応じて海岸漂着物等の処理等のため必要な助言をすること。
三 海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う住民又は民間の団体に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四 国又は地方公共団体が行う海岸漂着物対策に必要な協力をすること。
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