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ページID:2420

公開日:2026年2月2日

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国土利用計画法に基づく土地売買等届出書

根拠法令

国土利用計画法第23条

概要

一定面積以上(※1)の土地売買等の契約(※2)を締結した場合、土地の権利取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町長を経由して、県知事に届け出なければなりません。

(※1)都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画区域外:10,000平方メートル以上
(※2)売買、交換、事業(営業)譲渡、譲渡担保、共有持分・予約完結権・信託受益権・地位の譲渡など(予約含む)

届出の記載事項

  • 契約当事者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 契約締結年月日
  • 土地の所在、面積
  • 土地に関する権利の種別(所有権、地上権、賃借権、信託受益権など)
  • 土地の利用目的
  • 土地に関する対価の額
  • 権利取得者の国籍等(法人の場合は設立にあたって準拠した法令を制定した国)
  • 土地の地目、利用の現況
  • 工作物等の種類、権利の種別、対価の額

[New]令和8年4月1日から追加となる記載事項

権利取得者が法人の場合

  • 代表者の国籍
  • 同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占める場合、当該国籍
  • 同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占める場合、当該国籍

届出書の様式

[New]令和8年4月1日からの様式

令和8年3月31日までの様式

なお、令和3年1月1日より押印は不要となっています。

届出書以外に必要な添付書類

  • 契約書の写し又はこれに代わる書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面

届出の提出先

土地売買等の契約を行った土地の所在する市町の国土利用計画法担当課

市町名 担当課 電話番号
高松市 都市計画課 087-839-2455
丸亀市 都市計画課 0877-24-8812
坂出市 都市整備課 0877-44-5017
善通寺市 都市計画課 0877-63-6317
観音寺市 建設課 0875-23-3935
さぬき市 都市整備課 087-894-1113
東かがわ市 建設課 0879-26-1302
三豊市 都市整備課 0875-73-3048
土庄町 建設課 0879-62-7006
小豆島町 住民生活課 0879-82-7004
三木町 土木建設課 087-891-3307
直島町 建設経済課 087-892-2224
宇多津町 地域整備課 0877-49-8012
綾川町 総務課 087-876-1906
琴平町 地域整備課 0877-75-6708
多度津町 政策課 0877-33-1116
まんのう町 建設土地改良課 0877-73-0107

備考

期間内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ケ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出を失念された場合は、環境政策課まで速やかにご連絡ください。

関連リンク

土地取引規制制度(国土交通省)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境政策課

電話:087-832-3210

FAX:087-806-0227