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公開日:2013年12月3日

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平成25年12月3日 答申第504号(香川県情報公開審査会答申)

平成25年12月3日(答申第504号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った非公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成25年5月4日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った

  • (1)地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第118条第1項に規定する「自動車の取得価額」の計算方法の分かる一切の文書(以下「本件請求1」という。)及び香川県での納税額の正確性・妥当性を判断するための一切の資料(以下「本件請求外請求1」という。)
  • (2)自動車取得税の申告書書式、収納印表示証明書の書式の分かる各文書(以下「本件請求外請求2」という。)
  • (3)地方財務協会発行の平成24年度以降の「自動車取得税額一覧表」の全部(以下「本件請求2」という。)
  • (4)上記(3)の資料により自動車取得税を計算・課税している法的根拠の分かる一切の文書(以下「本件請求外請求3」という。)

2 実施機関の決定

  • (1)本件請求1及び2について
    実施機関は、本件請求1及び2に対しては、公開請求があった行政文書が不存在として本件処分を行い、平成25年6月4日付けで異議申立人に通知した。
  • (2)本件請求外請求1について
    実施機関は、公開請求のあった行政文書として、次の(a)から(d)までの行政文書を特定して公開決定を行い、平成25年6月4日付けで異議申立人に通知した。
    • (a)自動車取得税の運用について(昭和43年6月3日 自治府第74号 各道府県総務部長・東京都主税局長あて 自治省税務局長)
    • (b)自動車の取得価額、申告書の添附書類等について(昭和43年6月3日 東京都主税局長・各道府県総務部長あて 自治省府県税課長内かん)
    • (c)地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)(抄)(自動車取得税の最終改正後(平成24年4月1日 総税都第9号 総務大臣通知)
    • (d)自動車取得税における通常の取引価額について(平成22年4月1日 総税都第17号各道府県税務主管部長、東京都主税局長あて 総務省自治税務局長通知)
  • (3)本件請求外請求2について
    実施機関は、公開請求のあった行政文書として、次の(a)及び(b)の行政文書を特定して公開決定を行い、平成25年6月4日付けで異議申立人に通知した。
    • (a)自動車取得税・自動車税申告書(報告書)
    • (b)収納印表示証明書
  • (4)本件請求外請求3について
    実施機関は、公開請求のあった行政文書として、次の(a)及び(b)の行政文書を特定して公開決定を行い、平成25年6月4日付けで異議申立人に通知した。
    • (a)自動車取得税の運用について(昭和43年6月3日 自治府第74号 各道府県総務部長・東京都主税局長あて 自治省税務局長)
    • (b)自動車の取得価額、申告書の添附書類等について(昭和43年6月3日 東京都主税局長・各道府県総務部長あて 自治省府県税課長内かん)

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成25年6月6日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの決定を求める。」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、次のとおりである。

  • (1)本件処分は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であるから、本件処分を取り消し、全部公開をする必要がある。
  • (2)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」は、誤りである。例えば、「自動車の取得価額」の計算方法の分かる一切の文書が不存在と主張するが、現に自動車取得税の課税実務を日常的に実施しているのに不存在とは考えられない。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 本件請求1の対象となる行政文書

法第118条第1項の規定では、自動車取得税の課税標準は「自動車の取得価額」であると定められている。
自動車取得税は、法第122条第1項の規定により自動車を取得した納税義務者が課税標準額すなわち自動車の取得価額及び税額等を香川県知事に「申告」して納付する県税であり、自動車の取得価額は香川県において計算していない。
このため、実施機関は本件公開請求の対象である自動車の取得価額の計算方法に関する文書を保有していない。

2 本件請求2の対象となる行政文書

香川県においては、法第122条第1項の規定に基づき、自動車取得税の納税義務者である自動車の取得者が知事に申告した課税標準である自動車の取得価額を審査する際の基準として、本件請求2の対象である一般財団法人地方財務協会発行の「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」(以下「一覧表」という。)を使用しているが、香川県税条例(昭和29年香川県条例第13号)第5条第1項の規定により、当該審査を含む県税に係る徴収金の賦課徴収に関する知事の権限が香川県県税事務所長(以下「県税事務所長」という。)に委任されているため、当該一覧表は、県税事務所長が保有し、使用している。
したがって、知事においては一覧表を保有しておらず、本件請求2の対象行政文書が存在していない。
なお、異議申立人が平成25年5月14日付けで県税事務所長に対して行った本件請求2の対象行政文書である一覧表の公開請求に対しては、平成25年6月4日付け25県税第15328号で公開決定し、平成25年6月5日に香川県庁内において公開した。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件請求対象行政文書の存否について

  • (1)本件請求1について
    本件請求1は、道府県税である自動車取得税に関して、法第118条第1項に規定する「自動車の取得価額」の計算方法の分かる行政文書を請求したものである。
    審査会で確認したところ、自動車取得税は、法第122条第1項において、自動車を取得した納税義務者が課税標準額及び税額等を道府県知事に申告し、納付するものとされている。この課税標準額については、法第118条第1項において「自動車の取得価額」とされており、さらに、「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(平成24年4月1日 総税都第9号 総務大臣通知)によれば、自動車の取得価額は、自動車の取得者が自動車の取得について対価として支払うべき金額をいうものとされている。
    以上のことからすれば、自動車取得税は、自動車を取得した納税義務者が、当該取得において自動車の対価として支払うべき金額である「自動車の取得価額」を課税標準額として、税額等を知事に申告し、納付する税であり、法第118条第1項に規定する「自動車の取得価額」は、香川県において計算すべきものではないと認められる。
    したがって、実施機関において、本件請求対象文書である自動車の取得価額の計算方法に関する文書を保有していないとする主張は、是認できる。
    なお、異議申立人は、自動車取得税の課税実務を日常的に実施しているにもかかわらず、本件請求対象文書が不存在とは考えられない旨主張するが、確認したとおり、課税実務は、自動車の取得者である納税義務者からの、当該取得において自動車の対価として支払うべき金額とされる課税標準額及び税額等の申告に基づいて行われており、本件請求対象文書を用いる必要はなく、異議申立人の主張は当たらない。
    よって、請求対象行政文書が存在しないため非公開とした本件処分は、妥当であると判断される。
  • (2)本件請求2について
    本件請求2の対象行政文書である一覧表は、実施機関によれば、自動車取得税の納税義務者である自動車の取得者が知事に申告した課税標準である自動車の取得価額を審査する際の基準として、県税事務所において使用しているとのことである。審査会で県税事務所において保有する一覧表を確認したところ、メーカー別に車名、型式、仕様等の区分に応じ、課税標準基準額、税額等が記されていることが認められた。県税事務所における一覧表の具体的な使用方法を実施機関に確認したところ、自動車取得税の申告時に申告された自動車の取得価額を、当該自動車の車名、型式、仕様(発売年月)等の区分に応じて記載されている一覧表の課税標準基準額と比較し、取得価額が基準額を下回る場合は、申告書に売買契約書等の当該取得価額を証する書類の写しの添付を求め、取得価額が基準額以上の場合には、添付書類を要しない取扱いを行っており、その際の基準等に用いているとの説明があった。
    一方、香川県税条例第5条第1項の規定により、自動車取得税に係る徴収金の賦課徴収に関する知事の権限が県税事務所長に委任されていることが認められる。
    以上のことから、自動車取得税に係る課税の実務については、県税事務所において行われ、実施機関においては行われておらず、自動車の取得価額を審査する際の基準として用いている一覧表を保有していないとする実施機関の主張に不自然なところはない。よって、請求対象行政文書が存在しないため非公開とした本件処分は、妥当であると判断される。
    よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

(省略)

401号~450号 451号~500号 501号~

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