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現在(令和4年10月7日)、県下全域で香川県高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル(野鳥編)に基づく野鳥に関する対応レベルは「3」(国内複数箇所発生時)に設定されています。
県内における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出(野鳥5事例、家きん4事例、飼養鳥1事例の計10事例)を受け、環境省により、それぞれ一部が重複する野鳥監視重点区域(10事例、11区域)が指定され、当該区域を中心に県内の野鳥監視を強化してきました。(野鳥監視重点区域の詳細は以下の表のとおり)
その後、いずれの区域内においても野鳥の大量死等の異常が確認されなかったため、令和5年1月17日24時(18日0時)に、県内すべての野鳥監視重点区域の指定は解除されました。
No. | 指定日 | 選定理由 | 区域 | 解除日 |
1 | 11月1日 | 家きん1例目 | 観音寺市の一部、三豊市の一部 (徳島県三好市の一部、愛媛県四国中央市の一部) |
1月17日 |
2 | 11月7日 | 飼育鳥1例目 | 丸亀市の一部、坂出市の一部、善通寺市の一部、 三豊市の一部、宇多津町、綾川町の一部、 琴平町の一部、多度津町の一部、まんのう町の一部 |
1月17日 |
3 | 11月9日 | 野鳥1例目 | 観音寺市の一部、三豊市の一部 (徳島県三好市の一部、愛媛県四国中央市の一部) |
1月17日 |
4 | 11月15日 | 野鳥2例目 | 丸亀市の一部、高松市の一部、坂出市の一部、 善通寺市の一部、三豊市の一部、宇多津町の一部、 綾川町の一部、琴平町、多度津町の一部、まんのう町の一部 |
1月17日 |
5 | 11月22日 | 家きん2例目 | 観音寺市の一部、三豊市の一部、まんのう町の一部 (徳島県三好市の一部) |
1月17日 |
6 | 11月23日 | 家きん3例目 | 観音寺市の一部、三豊市の一部 (徳島県三好市の一部、愛媛県四国中央市の一部) |
1月17日 |
7 | 12月3日 | 野鳥3例目 | 高松市の一部、坂出市の一部、綾川町の一部 | 1月17日 |
8 | 12月11日 | 家きん4例目 | 三豊市の一部、観音寺市の一部、丸亀市の一部 善通寺市、琴平町、多度津町の一部、まんのう町の一部 |
1月17日 |
9 | 12月13日 | 野鳥4例目 | 多度津町の一部、丸亀市の一部、坂出市の一部、 三豊市の一部、善通寺市、宇多津町の一部、 琴平町、まんのう町の一部 |
1月17日 |
10 | 12月20日 | 野鳥5例目 その1 |
高松市の一部、さぬき市の一部、三木町の一部、綾川町の一部 | 1月17日 |
11 | 12月20日 | 野鳥5例目 その2 |
高松市の一部、坂出市の一部、綾川町の一部 | 1月17日 |
死亡したり、弱った野鳥を見つけた場合は、みどり保全課に連絡してください。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いいたします。
鳥インフルエンザウイルスは、通常の生活では人には感染しないと考えられています。また、これまで人から人にうつったことが確認された例はありません。なお、家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
野鳥は、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が衰弱していたり、死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。また、不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
香川県環境森林部みどり保全課野生生物グループ
電話:087-832-3227(直通)
受付時間:平日8時30分〜17時15分
(休日・時間外におけるお問い合わせは、代表電話087-831-1111まで)
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