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「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。
自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。

地域で自転車の交通安全教育を実施したいがノウハウがない、どこに頼めばいいか分からない…そんな場合は以下から自転車の交通安全教育実施事業者を探してみましょう。
※現時点、香川県での公表事業者はありません。

※交通安全教育を有償で実施している事業所も公表しています。
実施する交通安全教育が有償か無償かどうかを含む実施要領については、各事業所に直接お問い合わせください。
香川県警察本部交通部交通企画課
下記あて先まで連絡のうえ、郵送等によりご提出ください。
〒760-8579
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県警察本部交通部交通企画課(電話:087-833-0110)
⑴ 手引・様式
自転車の交通安全教育実施事業者公表制度の手引(PDF:161KB)
⑵ 様式
公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。
⑴ 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
⑵ 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
⑶ 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年4回以上であること。
⑷ 主催する自転車の交通安全教室等の実施に関しては、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
⑸ ⑹に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したことにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。
⑹ 代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
カ 精神機能の障害により自転車の交通安全教室等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない方
キ その他公表に適さない事由が認められる方
香川県警察本部交通部交通企画課
所在地:〒760-8579 香川県高松市番町四丁目1番10号
電話:087-833-0110
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