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第49期香川県労働委員会委員を任命するため、労働組合法(昭和24年法律第174号)第19条の12第3項及び労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第1項の規定に基づき、次の要領により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求める。
令和7年9月4日
香川県知事 池田豊人
(1)使用者委員候補者の推薦をする資格のある使用者団体は、香川県の区域内のみに組織を有する使用者団体とする。
(2)労働者委員候補者の推薦をする資格のある労働組合は、香川県の区域内のみに組織を有し、かつ、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合である旨の香川県労働委員会の証明を受けた労働組合とする。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
制限なし
令和7年9月4日から同年10月3日まで
香川県商工労働部労働政策課
香川県商工労働部労働政策課において配布する様式1及び様式2による書類に、使用者団体が推薦する場合にあってはその団体の定款、寄附行為又は団体規約等を、労働組合が推薦する場合にあってはその組合が労働組合法の規定に適合する旨の香川県労働委員会の決定書の写し又は証明書を添付すること。
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